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「ドイツでは飼い猫については自治体においても登録制度はない」は大間違い~呆れた動物愛護(誤?)専門家、武井泉氏






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(Zusammenfassung)
Gemeinden mit Kastrationspflicht Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.
Insgesamt gibt es heute mindestens 671 Städte und Gemeinden mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.


 記事、
呆れた動物愛護(誤?)専門家たち~ペトことと武井泉氏
「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
続・「ドイツでは飼い犬の登録制度がある自治体はただ一つ」は大間違い~呆れた動物愛護(誤)専門家、武井泉氏
の続きです。前回記事では、武井泉氏による、広島県から委託を受けて作成した、海外の動物愛護政策等に関するレポートが、嘘、誤り、偏向に満ちていてひどい内容であることを書きました。具体的には武井泉氏の記述、「ドイツでは自治体による犬登録制度がある自治体は一つである」は大間違いであることを書きました。ドイツでは全16州のうち14州で犬の登録を犬税とは別途に義務付けています。州による犬登録義務がないバイエルン州とザクセン州においても、傘下の自治体の多くが犬の登録義務を定めています。つまりドイツでは、ほぼすべての自治体で犬の登録義務が飼い主に課せられています。
 今回記事では、武井泉氏が「ドイツでは自治体による飼い猫の登録制度はない」が大間違いであることを取り上げます。ドイツでは、ドイツ動物保護連盟の2018年の資料によれば、2017年時点で671自治体で飼い猫の登録義務(制度)が条例等により定められています。なお武井泉氏による資料はこちらです。動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング



 サマリーで挙げた、武井泉氏による、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」ですが、ドイツ、イギリス、アメリカの動物愛護管理に関して述べられています。いずれも決定的な、明らかな誤りが多数あります。まず、ドイツに関する記述から取り上げます。


(画像)

 動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティングから。

武井泉 広島県


 上記のスクリーンショットにある通り、武井泉氏は、「(ドイツでは)飼い猫については自治体においても登録制度はない」との記述をしています。しかしこれも誤りで、ドイツ連邦共和国では、飼い猫の登録義務、個体識別を義務化している自治体が多数あります。2017年時点でドイツ動物保護連盟が把握している数は、671自治体に上ります。
 またこれは義務規定で、多くの自治体では罰金が1,000ユーロ程度と条例で定めています。以下に、ノルトライン-ヴェストファーレン州ボン市の条例を、実例としてあげます。


Ordnungsbehördliche Verordnung - Bonn

über die Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen im Gebiet der Bundesstadt Bonn.
§ 1 Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesstadt Bonn für Katzenhalterinnen und Katzenhalter, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewähren.
§ 2 Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht
Katzenhalter innen und Katzenhalter im Sinne des § 1 haben ihre Katze, sobald sie fünf Monate alt ist, von einem Tierarzt bzw.
einer Tierärztin kastrieren und mittels.
Tätowierung oder Mikrochip kennzeichnen zu lassen, bevor der Katze Zugang ins Freie gewährt wird.
Die tätowierten oder per Mikrochip gekennzeichneten Tiere sind in einer hierfür geeigneten Datenbank zu registrieren.
§ 5 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen.
(2)des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden.

ボン市(ノルトライン-ヴェストファーレン州)-猫飼育規制に関する市条例
ボン市内の屋外猫のための去勢、識別および登録の義務について
第1条 適用範囲
この条例は、ボン市内における、屋外にいることが許可される猫の飼育と猫の所有者に適用しなければなりません。
第2条 去勢ー個体識別及び登録義務
猫の飼い主及び第一条で定義された猫の飼育者(屋外で飼育行為をする者)は、それらの猫が生後5ヶ月になるまでに獣医師によって去勢しなければなりません。
猫が屋外に出す前に、イレズミやマイクロチップによる目印をつけること。
イレズミまたはマイクロチップにより猫は目印を付けられて、それに応じて(ボン市の)データベースに登録されます。
第5条 犯罪
(1)故意又は過失により違反したものは行政犯罪となります。
(2)法律に基づき、10,000ユーロまでの罰金により、行政犯罪として処罰されます。



 条例の条文中の、Registrierungspflicht ですが、明白に「登録が義務」としか解釈できません。pflicht ですが、三修社 新現代独和辞典第3刷 p1018によれば、「①義務、責務 ②利子、税」とあります。それと、違反者は1,000ユーロの罰金が科され、強制力を伴っていますから、完全に「義務」であり、任意の登録制度ではありません。自治体による、飼い猫登録制度です。
 ボン市以外にも、ドイツでは多くの自治体(2018年時点で671自治体)が飼い猫の登録義務を条例で定めています。ドイツ動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund.e.v)は、ドイツ国内の、飼い猫の登録などの義務化(すなわち「(強制的な)飼い猫の登録制度を導入」している自治体のリストを作成しています。
 Gemeinden mit Kastrationspflicht Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen 「猫の去勢義務がある自治体 猫の去勢、識別および登録規制」 ドイツ動物保護連盟 2018年資料(なおこの資料から、猫の登録義務を定めている自治体リストに飛ぶようになっています)。


Mittlerweile gibt es immer mehr Orte mit geänderten Kommunalverordnungen.
Insgesamt gibt es heute mindestens 671 Städte und Gemeinden mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen.
Zuständigkeitsverordnungen auf Basis § 13b Tierschutzgesetz existieren mittlerweile in folgenden Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen.
Um das Problem der immer weiter anwachsenden Katzenpopulationen einzudämmen, schlägt der Deutsche Tierschutzbund gemeinsam mit den ihm angeschlossenen Tierschutzvereinen eine möglichst flächendeckende Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen vor.

一方ドイツ連邦共和国においては、市規則(註 猫の去勢、個体識別、登録義務)の改正された市はますます増えています。
猫のためのいわゆる去勢、個体識別、登録規則を持つのは、少なくとも671の市と自治体があります
ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)13条に基づく、委任規則は、バーデン・ヴュルテンベルク州、バイエルン州、ヘッセン州、メクレンブルク・フォアポンメルン、ニーダーザクセン州、ノルトライン・ヴェストファーレン州、ラインランド・プファルツ州、シュレスヴィヒ・ホルスタイン州およびチューリンゲン州に現在存在します。
絶え間なく繁殖し、増殖している猫の集団の問題を抑制するために、ドイツ動物保護連盟は、関係する動物保護団体とともに、ドイツ全土で猫の去勢、個体識別および登録義務を提案しています。



 ドイツ動物保護連盟が把握しているだけで、飼い猫の登録義務(当然「制度」と言える)を制度化している自治体は、2018年公表資料で671自治体もあります。つまり武井泉氏の広島県の委託を受けて作成した報告書の記述、「(ドイツでは)飼い猫については自治体においても登録制度はない」は真っ赤な嘘、もしくは大間違いです。「ドイツ動物保護連盟へのヒアリングによると」とありますが、当の動物保護連盟が「ドイツでは671自治体で飼い猫の登録義務(制度)がある」という資料を制作し、公表しているのです。さらにドイツ動物保護連盟は、「飼い猫の自治体による登録制度を導入することを推奨する」としています。また、ドイツで近年、飼い猫の登録制度を導入する自治体が激増している背景は、ドイツ連邦動物保護法(Tierschutzgesetz)の2013年改正で、13条に「猫の繁殖制限(不妊去勢、個体識別、登録)を自治体や州に立法を促す」条文を盛り込んだことによります。ですから動物保護連盟が、「ドイツでは猫の登録制度がある自治体はない」と発言するわけがありません。武井泉氏は、いい加減な嘘誤りはやめていただきたい。
 これは序の口で、58ページに及ぶ資料にはぎっしりと、嘘、誤り、偏向で埋め尽くされています。この資料の誤りを指摘するだけでだいぶこちらの紙面を取られてしまいますが、広島県の委託を受けての報告書ですから指摘しなければならないと思います。しばらくお付き合いください。公費を使った受注でこの有様です。日本の動物愛護の(自称?)専門家のレベルはこれほどまでにひどいのです。

 (自称)専門家の無知蒙昧は呆れるだけではなく、日本の自治体の施策まで悪影響を及ぼす可能性があります。日本の自治体の一部では、飼い猫のマイクロチップによる個体識別を義務化しており、さらには自治体登録まで視野に入れているところもあるでしょう。わざわざ公費を支出して、武井泉氏のような方に、海外の調査を依頼する目的は、海外の施策を参考にすることです。となれば「先進国で飼い猫の登録を制度化している自治体が一つもない。日本も必要ない」という、真逆のバイヤスが働きます。無駄な公費の支出も相まって、このような無能(もしくは意図的な嘘つき?)な(自称)動物愛護専門家は実に有害です。


(追記)

 武井泉氏による、「動物愛護管理に係る海外調査報告書 平成29年8月 調査機関 三菱UFJリサーチ&コンサルティング」ですが、完全な誤り、もしくは完全に誤りとは断言できないものの、きわめて誤りに近い偏向した記述が満載です。折々連載で取り上げていきますが、重大な、明らかな誤りには、次のような記述があります(そのほかにも満載ですが)。
 「イギリスでは、Pet Animals Act 1951という法律により、ペットショップでのペットのケージによる展示販売が禁止されている。また、ペットショップの開業は(地方)議会の承認が必要である」。
 真実は、イギリスは、Pet Animals Act 1951においては、ペットショップでのペット生体のケージ展示販売を禁じていません。同法では、犬猫などの展示ケージの最低面積を定めています。例えば犬ですが最低の展示ケージの大きさは、「肩の高さの2倍か50㎝以上、奥行きは90㎝以上」などです(Pet Animals Act 1951Pet Shop Conditions)。
 それと、Pet Animals Act 1951においては、ペットショップの免許の交付に議会の承認が必要などとは規定がありません。地方自治体(行政)です。おそらく council の誤訳と思われます。イギリス英語においては、council は市などの自治体を意味します。
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追記

武井泉氏ですが、「(ドイツ)動物保護連盟(Deutscher Tierschutzbund.e.v と思われる)にヒアリングした」とありますが、当のドイツ動物保護連盟自ら公表している資料とは真逆(まぎゃく)のことを書いているのは驚きです。
武井氏は実際に、ドイツ動物保護連盟を訪れて直接取材しているようです。
なぜこのような正反対の誤りをするのでしょうか。
考えられることは、武井氏自らドイツ語もしくは英語によりヒアリングを行ったが、武井氏の語学力が決定的に不足していた。
もしくは、ドイツ語もしくは英語の通訳を雇ったが、その通訳の能力が決定的に不足していたことが考えられます。
わざわざドイツ動物保護連盟に行かななくても、インターネット上でいくらでも資料が公表されています。
委託費泥棒の武井氏というか、所属するシンクタンクもさることながら、公費でこのような方に調査委託した、税金泥棒の県もどうかと思います。
武井氏がアタマオカシイのは間違いないですが、所属しているシンクタンクの能力もどうなのかと。

No title

>多分日本は、先進国の中では最もTNRと餌やりに寛容です。

具体的にどの国がどうとか、先進国のデータが網羅されてるのかどうか知らんけど、まぁ日本はいろいろ甘い国だから、こういう活動には寛容そうな感じはしますね…。

>TNRすれば、飼い主と同様の責任が生じます。

この辺の法的根拠はどうなんでしょう。
TNした猫をリリースしその猫がどこかで生きてる限り
全責任を負うということなんでしょうかね。
5年前にリーリスした猫がどこかの車を引っ掻いて、TNRした人を訴えたら裁判でどうなるんでしょうね?
保護監督義務がTNRした人に課っせられる続けるという事でしょうかね。
仮にそうだとしたら、遺棄(R)した時点で保護監督義務違反になるんじゃないかと思いますが…。


個人的に、TNRも外猫の存在自体に反対の人も、ベクトルは同じかと思います。TNR自体が外猫を増やさない活動ですからね…。
あとは、公金をそそぐ事の是非なのかと思います。
僕自身も怪しい動物団体いるなぁと思う事あるので、
どこにも所属せずやってますが。

No title

>TNR自体が外猫を増やさない活動ですからね…。

まあ結局これが間違いですからね、野良猫を増やさないために必要なのは避妊去勢手術ではなく餌やりの徹底禁止ですから。
避妊去勢を免罪符にして猫への給餌を認めるなんて逆効果もいいところ、だからこそ地域猫なんて一切成功例(猫が減ったこと)がない訳ですから。
地域猫的な事をしたければまずは屋内に保護してきちんと管理できるような状態にしてからにするべきでしょう、屋内地域猫なら大賛成です。

Re: No title

ねこお  様

> 具体的にどの国がどうとか、先進国のデータが網羅されてるのかどうか知らんけど、

過去にこのような資料を取り上げています。
http://eggmeg.blog.fc2.com/blog-entry-699.html
根拠となるソース
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_governments_supporting_trap%E2%80%93neuter%E2%80%93return
ブログ内検索で検索してからコメントしてください。


>>TNRすれば、飼い主と同様の責任が生じます。

まず民法718条について。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC718%E6%9D%A1
第718条
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

動物の所有者(=飼い主)とはしていないことに注意してください。
「占有」とは、高度な管理を行っている状態です。
不妊去勢をして給餌を現に行っている状態では、高度な管理と解釈せざるを得ません。

仮に民法718条による特殊不法行為が成立しなかったとしても、民法709条による一般不法行為が成立します。
特殊不法行為と一般不法行為は、原告が不法行為にについて損害賠償を請求する裁判を提起した場合、特殊不法行為は立証において原告に有利になるという違いがあります。
いずれにしても、TNRを行い、それらの猫が被害を及ぼした場合は、TNRを行っているものが損害賠償を負うという判決が確定しています。


> この辺の法的根拠はどうなんでしょう。
https://www.mc-law.jp/fudousan/21768/

これが民法718条の特殊不法行為を動物の管理者に認めた判例です。
奈良鹿愛護会は、シカの飼い主ではありませんが、角切をしたり給餌など管理を高度に継続的に行っています。
ですから飼い主ではなくても、飼い主と同様の責任を認めたという判例です。


> TNした猫をリリースしその猫がどこかで生きてる限り
> 全責任を負うということなんでしょうかね。

TNRをしてリリースしてそのまま放置し、相当の期間を経てからその猫が被害を及ぼした場合は、私は民法上の不法行為責任(718条も709条も)は成立しないと思います(まだ司法判断はないと思います)。
しかし給餌をして管理を継続すれば、民法718条もしくは709条の不法行為責任が生じるのは、確定判決がいくつもあります。


> 5年前にリーリスした猫がどこかの車を引っ掻いて、TNRした人を訴えたら裁判でどうなるんでしょうね?

先に述べた通り、私の法解釈では、その動物の管理者であるということは、「現時点」でかつ継続して行われている状態かが判断されると思います。
ですから5年前に不妊去勢手術をしてその後かかわらなければ、私は不法行為責任は生じないと思います(繰り返しますがまだ司法判断はありません)。


> 公金をそそぐ事の是非なのかと思います。

先にリンクした資料から、各国のTNRに関する政府や自治体の広報や条例に飛びます。
そちらで確認されればお分かりかと思いますが、TNRを公的制度としては認めるものの、補助金を支給する国自治体はほぼないです。
アメリカ合衆国に自治体も、TNRの費用は、ほぼ民間団体が拠出しています(アメリカはTNRを認める条件として、マイクロチップと狂犬病等のワクチンがほぼすべての自治体で義務付けられます。ですからかかる費用は日本よりはるかに多い)。

そもそも公にTNRを認める自治体自体、日本以外では極めてまれなので。
例えばドイツは連邦狩猟法で給餌が禁止です。
各自治体では、飼い猫はマイクロチップの登録と個体識別が義務付けられ、それをしていない猫に給餌をすれば飼い猫とみなされて罰金が1,000ユーロほど科せられます。
アメリカはTNR大国と日本では誤解されていますが、州レベルで制度化しているところはありません。
条例で制度化している自治体もきわめてまれです。

欧米でアメリカ以外で特殊なケースを除いて公的制度があるのは、イギリスぐらいですかね。

Re: No title

サンジュ  様

> >TNR自体が外猫を増やさない活動ですからね…。

比較的TNRがおこなわれている、かのアメリカ合衆国の所管省庁が完全否定していますから。
そのほか、テキサス州政府など、アメリカの州政府もTNRの猫減少効果を公に否定しています。


> まあ結局これが間違いですからね、野良猫を増やさないために必要なのは避妊去勢手術ではなく餌やりの徹底禁止ですから。

それはイギリスの自治体でも認めて、TNRも含めて給餌を全面禁止にした自治体もあります。
アメリカでは、多くの自治体で、給餌は全面禁止です。
ハワイ州では、州法でTNRを含めて給餌の全面禁止の草案が州議会に提出する動きがありましたが、ギリギリで流れました。
国際的には、TNRの評価はそんなものです。
日本って、遅れているねー


> 避妊去勢を免罪符にして猫への給餌を認めるなんて逆効果もいいところ。

多くの学術論文でもそういう結論です。
私の主観、屁理屈じゃないです。


> 地域猫的な事をしたければまずは屋内に保護してきちんと管理できるような状態にしてからにするべきでしょう。

全く同感。

事実どこの猫譲渡サイトを見ても「地域猫が生んだ子です」とか出ていますから。
避妊去勢した猫しかいないと言いながら、そこで猫の子が生まれている、摩訶不思議ですよね。
TNRはまず成功しないと思います。だって日本中の野良猫全てを一斉に(順次ではなく一斉に)捕獲、避妊去勢と発信機の装着をしない限り不可能なプロジェクトだと思います。だって狭い地域の猫だけを避妊去勢したって他からやってくるのは止められないでしょう?
だから野良猫は捕獲駆除が必要なんだと思います。それしか野良猫を減らす方法はないでしょう。

Re: タイトルなし

昇汞 様

> 事実どこの猫譲渡サイトを見ても「地域猫が生んだ子です」とか出ていますから。

それで「里親募集」なんてやっているのですから、厚顔無恥もいいところです。


> TNRはまず成功しないと思います。だって日本中の野良猫全てを一斉に(順次ではなく一斉に)捕獲、避妊去勢と発信機の装着をしない限り不可能なプロジェクトだと思います。だって狭い地域の猫だけを避妊去勢したって他からやってくるのは止められないでしょう?

TNRがほんとうに野良猫を減らす効果が最も高いのであれば、野良猫を緊急にはらさなければならない、野良猫を減らす必要性が極めて高い地域、特に在来生物が野良猫の捕食被害を受けている地域で実施されているはずです。
しかしこのような地域での実施例は日本以外では皆無です。
アメリカ合衆国やオセアニアの島嶼で、野良猫の被害を受けている在来生物がある地域では、例外なく駆除一択です。
野良猫が増えてもどうでもいいような都市部でしか許可されていません。
それが野良猫を減らす効果がないと海外でもみなされている証拠です。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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