警察官は逃走した飼い猫を射殺した~ドイツ、バーデン・ヴュルテンブルク州

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(Zusammenfassung)
Empörung in Schwäbisch Gmünd Polizei erschießt Tigger
Die Polizei hat in Schwäbisch Gmünd einen 17-jährigen, entlaufenen Kater erschossen.
Nicht nur Katzenliebhaber fragen sich seit dem Vorfall an Silvester, wie es dazu kommen konnte.
昨年の大晦日のことですが、ドイツ、ヴァーデン・ヴュルテンブルク州で17歳のオスの飼い猫が飼い主の家から脱走しました。警察官らが捕獲しましたが、警察官らはそのオス猫を森に運んで射殺しました。射殺されたオス猫には首輪がしてあり、首輪には飼い主の電話番号が書かれていました。、警察官らがその猫を射殺しなければ、おそらくそのオス猫は無事に家に帰ったに違いありません。日本で同様のことがあれば、おそらく猫愛護(誤)家による暴動が起きるに違いありません。
サマリーで概要を記述した事件を報道する、ニュースソースから引用します。Empörung in Schwäbisch Gmünd Polizei erschießt Tigger 「シュヴァビッシュ・グミュントの怒り 警察官はティガー(飼い猫の名前)を射殺した」。2018年1月10日
Die Polizei hat in Schwäbisch Gmünd einen 17-jährigen, entlaufenen Kater erschossen.
Eine Passantin entdeckte am Silvestermorgen in Schwäbisch Gmünd eine Katze.
Weil das Tierheim geschlossen hatte, rief sie die Polizei.
Die beiden Beamten, die dann eintrafen, hätten das Tier mit einem Besenstiel in einen Karton getrieben, so schilderte die Fußgängerin den Vorfall später der Besitzerin.
Sie sei davon ausgegangen, die Polizei bringe den Kater zum Tierarzt.
Tatsächlich aber haben die Beamten nach Angaben der Polizei trotz mehrmaliger Versuche keinen Tierarzt erreicht.
Sie seien mit dem verletzten und blutenden Kater in einen Wald gefahren und hätten ihn erschossen, um ihn von seinem Leid zu erlösen.
Die Besitzerin erfuhr von dem Vorfall erst, als sie mit Fahndungszetteln nach ihrem entlaufenen, 17-jährigen Kater Tigger suchte.
Hätte es übrigens die Polizei oder jemand anderes geschafft, dem Kater das Halsband abzunehmen, dann hätte er seinen Ausflug vielleicht überlebt.
Denn auf der Innenseite des Halsbands stand nach Angaben der Besitzerin ihre Telefonnummer.
警察官は、バーデン・ビュルテンブルク州のシュヴァビッシュ・グミュントで、17歳の(飼い主の家から)逃げ出したオス猫を殺しました。
昨年の大晦日に、通行人はシュヴァビッシュ・グミュントでオス猫を発見しました。
ティアハイムがしまっていたので、その通行人の女性は警察に電話をかけました。
到着した2人の警察官はそのオス猫を箒で箱に追い込んで入れて捕獲しました。
歩行者の女性はその後、いきさつを飼い主に説明しました。
歩行者の女性は、警察官がオス猫を獣医に連れて行ったと思っていました。
しかし真実は、警察官によれば、警察官が繰り返し獣医師にオス猫を届けようとしましたができませんでした(註 大晦日だったので開いている獣医診療所がなかったと思われます)。
警察官たちは、怪我をして血を流しているオス猫を連れて、森林の中に走っていき、そのオス猫の苦しみを和らげるために射殺しました。
飼い主はいきさつについて知り、猫を発見した歩行者の女性とともに、逃げ出した17歳のオス猫ティガーを探していました。
ちなみに警察官か他の誰かがオス猫の首輪を外していたのならば、猫は彼の逃走から生還したかもしれません。
首輪の内側には、飼い主の電話番号が書かれていましたので。
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これが、飼い主の家から脱走した挙句、警察官に射殺されてしまった17歳のオス猫、ティガー。

同様の事件を伝えるニュースソースは、複数あります。たとえば、次のようなニュースソースです。内容は、引用した上記のニュースソースとほぼ同じです。
・Kater Tigger (17) von der Polizei getötet: Bringt jetzt eine Petiton Licht ins Dunkle? 「警察官に殺された17歳のオス猫、ティガー:今こそ署名活動は疑惑を解明することができるでしょうか?」2018年1月10日。
ドイツでは、警察官が飼い犬飼い猫であるにもかかわらず、射殺することが頻繁にあります。飼い猫ではありませんが、ビニール袋に入れられ捨てられた猫を通行人が発見し警察に届けたところ、女性警察官が射殺した例(女性警察官の行為は全く合法とされました)、交通事故で怪我をした猫を、その場で警察官が射殺した例など、猫が警察官に射殺された事件も、しばしば報道されます。
私は、かつて、警察官が猫を射殺した事件をいくつか記事にしています。いずれのケースも、警察官の行為は「正当な職務」とされ、問題にはなりませんでした。
・交通事故で重傷を負った猫を射殺した警察官に飼い主は憤慨~ドイツの警察官が年間約1万2,000もの犬などを射殺する根拠
・ドイツでは傷病猫を射殺するのは警察官の職務~日本では動物虐待になるのではないでしょうか
私の私見ですが、ドイツとゲルマン系民族の国家は、先進国の中では犬猫の殺害に対して寛容だと感じます。例えば、狩猟免許があれば、ほぼ無制限に(例えば民家から一定以上の距離が離れていなければならない、デストラップや毒殺などの無差別殺傷の禁止などの規定はあります)、一年を通じて犬猫の狩猟駆除による殺害を国法で認めているのは、ドイツ(16州のうち、ノルトラインーヴェストファーレン州のみは猫だけ狩猟駆除を禁じています)とオーストリアです。スイスとオランダは、猫がそうです。また非占有であれば、犬猫は狩猟法が適用されます。さらにドイツでは、警察法で犬猫などの射殺を職務権限として定めています。
ドイツと同程度に、私有地外での猫の狩猟駆除を認めているのは、アメリカ合衆国では数州にとどまります。イギリスでは完全に野生化している猫は狩猟が合法ですが、人に給餌などで依存している放し飼い猫の狩猟は禁じられています。その区別が困難なために、猫の狩猟はあまり行われていません(日本の鳥獣保護狩猟適正化法に近いです)。なぜこのような、犬猫の殺害に寛容な国であるドイツが、日本で「殺処分ゼロ」と言われているのか、私は理解できません。また、飼い犬飼い猫の殺害においても、ドイツの動物保護法違反での処罰は、それほど厳しいとは言えません。実際の判決で自由刑(懲役禁錮)の実刑は、私はまだ確認していません。多くが罰金刑で、その額も数百ユーロ~数千ユーロです。
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猫伯爵というHNの方のツイッター。このような荒唐無稽なバカ話に騙されないでください。この方は、ほかの記述でも、ドイツに関する決定的な誤りが多数あります(その他日本の法律に関する事柄も、明白な誤りが多数あります)。口から出まかせの、嘘情報の拡散は社会にとって有害です。反省されたい。
ドイツにおいては、非占有猫の殺害においては、懲役10年どころか、自由刑(懲役・禁錮刑)の判例はひとつもありません(私はドイツ法務省の判例データベースで確認済みです)。反論のある方は、ドイツ語原文で判例を具体的にお示しください。現在ももちろんコメントで受け付けております。人ごとながら、ちゃんと調べてからツィートすればいいのにと思います。スクリーンショットを取られたら、後後まで赤恥が残ります。相変わらずドイツの動物愛護がどうの現地の人と話をしたとか(ドイツ語が分かるならば、書いていることの根拠法の該当する条文と判例をあげられたい)、法律に関する無知がひどいです(猫伯爵)。一応、専門用語らしきモノを散りばめれば、騙される衆愚も日本には一定数いるようです。
なお、ドイツの判例においては、「野良犬野良猫(無主物)」どころか、飼い犬飼い猫であっても、人の占有下になければ狩猟法が適用されます。例えば、首輪をして飼い主明示をした犬を射殺したハンターは狩猟法上合法とされ無罪になった判決、飼い主から3mしか離れていない犬を射殺したハンターは、その犬にリードがしていなかったために刑事訴追を受けなかった例(*1)、近隣のハンターが飼い猫と知りつつ射殺したところ、刑事訴追を受けなかった例など多数あります。
外国の法律制度は日本とは異なります。それが分からずに、日本の法律制度でもって外国のことを解釈しようとすること自体誤りです。むしろ特定の動物種を、無主物非占有にもかかわらず、飼い主がいて占有しているものと同等の保護を規定している日本の動物愛護管理法は国際的には例外です。あまりにも国際感覚がない、愚かとしか言いようがありません。
もしこの記事を猫伯爵さんがご覧になっていたならば、件の弁護士の方のお名前や所属事務所を非公開コメントでお知らせくださいませんか。ドイツの事務所であっても、余りにもひどい誤りをメールでご指摘申し上げたいと思いますので。ところで、この弁護士の方は、弁護士資格は日本ですか、ドイツ連邦共和国ですか。
ドイツ語対応の日本の弁護士事務所はほぼこちらの一箇所だけですので、こちらの事務所に抗議のメールを入れます。アーキス外国法共同事業法律事務所。荒唐無稽な嘘情報の拡散は極めて有害ですので、法曹家としてあるまじき行為です。結果は、のちほど記事にします。

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