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ノネコのTNRは違法(鳥獣保護狩猟適正化法違反)~「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する(追記)






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 記事、 
「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する   、
「ノネコ・野良猫は在来生物と共存関係にある」という妄言~「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する
「アマミノクロウサギの死因は交通事故が多い」はトリック~「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する
「アマミノクロウサギの生息域が拡大し、生息数が増えた」という嘘のからくり~「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する
猫に捕食されている希少生物を保護するためにTNRを行う狂った日本~「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する
「奄美大島のノネコの殺処分は世界遺産登録機関であるユネスコの理念に反する」という支離滅裂な主張~「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する
徳之島のTNR団体が「TNRが有効」と示した論文はTNRの猫減少効果を否定するものだった~「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する 、
の続きです。
 人が所有している猫(飼い猫)以外のイエネコ(いわゆる「猫」。ネコ Felis silvestris catus)の法律上の扱いは、日本では、鳥獣保護狩猟適正化法(本法での名称は「ノネコ」)と、動物愛護管理法(本法での名称は「猫」)があります。遺伝的には同種ですが、「野生化したもの」はノネコで鳥獣法狩猟適正化法、「人の生活圏へ依存しているもの」は、動物愛護管理法が適用されます。
 ノネコは鳥獣保護狩猟適正化法による狩猟鳥獣で、箱わなで捕獲するには同法等により、狩猟免許が必要であり、猟期や禁猟区などの狩猟の禁止規制を受けます。つまり、無免許者や許可を受けない場合は、箱わなで猟期外、禁猟区などでノネコを捕獲することは違法行為です。TNR団体が行っているノネコのTNRは、多くが違法行為です。



 人が所有している猫(飼い猫)以外のイエネコ(いわゆる「猫」。ネコ Felis silvestris catus)の法律上の扱いは、日本では、鳥獣保護狩猟適正化法(本法での名称は「ノネコ」)と、動物愛護管理法(本法での名称は「猫」)があります。遺伝的には同種ですが、「野生化したもの」はノネコで、鳥獣法狩猟適正化法、「人の生活圏へ依存しているもの」は、動物愛護管理法が適用されます。
 ノネコは鳥獣保護狩猟適正化法による狩猟鳥獣で、箱わなで捕獲するには同法等により、狩猟免許が必要であり、猟期や国立公園内などの狩猟の禁止規制を受けます。つまり、無免許者や許可を受けない場合は、箱わなで猟期外、禁猟区でノネコを捕獲することは違法行為です。TNR団体が行っているノネコのTNRは、多くが違法行為です。


 まず、ノネコ(野猫)の定義です。以下に引用します。


野猫(のねこ)とは、ネコ科の家畜種であるネコ(イエネコ)が野生化した個体群である。
野良猫と野猫は、通常は同じ意味だが、狩猟鳥獣としてハンティングの対象として良しとするため、野猫と野良猫は違うものであるとされたこともある。
この場合の野猫の定義は、人間の生活圏への依存が全くみられない、野生動物であるとされる。
日本において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)関連の法の下では、野猫は捕獲できる野生動物に含まれる。



 ノネコは、鳥獣保護狩猟適正化法と同法の関連法規により、狩猟(射殺、罠での捕獲、殺害駆除、毛皮や肉の採取)が合法とされています。ただしノネコの狩猟行為は、鳥獣保護狩猟適正化法による規制を受けます。つまり、「1、狩猟免許が必要(箱わなでももちろん「わな免許」が必要です)」、「猟期や狩猟場所に規制を受ける」、「1、2、に違反した場合は刑事罰を受ける」のです。
 ノネコの被害を受けている希少生物生息地である、小笠原諸島、天売島、奄美群島(奄美大島と徳之島)などでは、「ノネコ」のTNRを実施している団体があります。これらの団体は、捕獲する猫を「ノネコ」と認めています。ノネコを箱わなで捕獲する、猟期外かつ禁猟区で活動する(鳥獣保護狩猟適正化法により、許可が必要です)などを行っていますが、おそらくすべてが鳥獣保護狩猟適正化法に則って行われているとは思えません。つまり、「違法行為」です。
 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護狩猟適正化法)から、該当する条文を引用します。


第2条
6 この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
7 この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう(*1)。
9 この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
第二十八条 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。
第三十九条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
2 狩猟免許は、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する(*2)。



 奄美群島の徳之島で猫のTNRを行っている団体は、対象の猫を「ノネコ」と認めています(ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない。沖縄、奄美大島。 2017年10月23日)。となれば、当団体は、鳥獣保護狩猟適正化法に則り、箱わなで猫を捕獲する作業者には、わな免許取得者のみを従事させ、猟期外や禁猟区での猫捕獲においては、同法による許可を受けていなければなりません。しかしそれをうかがわせるものはありません。仮にこの団体が、わな免許がないものが、猟期外禁猟区域内でTNR活動を行っていたとすれば、完全に違法行為です。
 はこ罠は法定料具で、鳥獣保護狩猟法に基づき、わな免許がなければ使用できません(同法11条の「私有地内の使用」を除外する)。しかし都市部で、野生生物の誤捕獲の可能性が低いところでは、野良猫(動物愛護管理法が適用される「猫」)のTNRで用いることが黙認されています(都市部でも、本来はわな免許が必要で、厳密に言えば都市部の猫の捕獲も「違法」です)。しかし野生生物多く生息する自然環境下では、完全にはこ罠の使用は鳥獣保護狩猟適正化法の適用を受けるべきだと私は思います。

 動物愛護(誤)団体や活動家は、「ノネコ」「野良猫(動物愛護管理法での「猫」)」の区分が曖昧なことを悪用して、都合よくその時々で、本来「ノネコ」と考えられるものを拡大解釈して「野良猫(猫)」にします。例えば、ごく人里離れた山間部での猫虐待事件では、「ノネコ」である可能性が高いものを「野良猫(猫)」とし、刑事告発するなどです。そして、例えば奄美群島での猫(この場合は「ノネコ」と解釈できます。鳥獣保護狩猟適正化法の有害駆除の許可を受ければ、通年狩猟駆除できます)の捕獲~殺処分・安楽死を、動物愛護管理法を極大解釈してこれらの猫を「野良猫」(猫)と解釈し、反対している愛護(誤)団体もあります。
 一方、「ノネコ」である猫を狩猟(捕獲。捕獲する行為は狩猟です)し、TNRしている団体があります。鳥獣保護狩猟適正化法の要件を満たさなければ完全に違法行為です。このようなダブルスタンダードがまかり通っているのが、日本の動物愛護の世界です。

 この、「ノネコ」と「野良猫(猫)」の区分があいまいで、それにもかかわらず適用される法律が異なり、保護のあり方が違うことが、猫の食害を受けている希少生物生息地での、猫の対策(駆除)を難しくしています。いわゆる「野良猫愛誤」が、その時々で、自分たちの都合の良い「ノネコか野良猫(猫)か」の法律解釈をして妨害勢力となるからです。
 この矛盾点の解決策として、神奈川大学准教授の諸坂佐利氏はこのように述べています。野外猫 早急な捕獲排除を 環境省に要望書提出へ 東京で「島のネコ問題」シンポジウム 離島の猫問題について意見交換したシンポジウム=26日、東京・新宿2017年8月26日 外来ネコ問題研究会)から引用します。


鳥獣保護法の狩猟対象がノネコに限定されている一方、TNRされた野良猫や放し飼い猫が山中に存在する現状から、「飼い猫・野良猫・ノネコ」の定義を「所有物・無主物」として再編成することを提案する。
「自然生態系に脅威を与える猫は山から排除するのがファーストステップとして重要」である。



 私は、神奈川大学准教授、諸坂佐利氏のご意見に同意します。さらに「非占有」であれば、ドイツ法に倣って、狩猟法を適用しても良いと思います。「所有物・無主物」の区分は、外見上判別しにくいからです。
 また飼い主が放し飼いという、無責任飼育をしても所有権が及ぶのは権利の濫用で認めるべきではないです。法律上、猫は無登録の動産です。無登録の動産の所有権は、第三者へは占有することによってしか対抗できません。

 連載記事、「ノネコ殺処分・安楽死計画の根拠は科学的ではない」の非科学性を検証する」は、本記事を持って終了します。他にも批判すべきことはありますが、同じ事柄が続くと読者様も飽きてきますので。最後に皆様にご忠告したいことがあります。今回の連載では、奄美群島でノネコTNRの実施を主張しているTNR団体は、反論に対して「科学的ではない」と言っています。しかし彼らの活動は、学術的(科学的)には、まったく評価されていません。また、彼らもかれらのTNR活動を、学術的(科学的)に耐えられる研究報告として発表されたことは皆無です。徳之島のTNR活動に関する学術論文は1本も出されていません(CiNii Articles - 日本の論文をさがす - 国立情報学研究所)。つまり、「非科学的な人に限って相手を非科学的と攻撃する」のです。
 これは、「デタラメな情報を発信している者ほど、自分の情報が正確だと強調する」、「私利私欲ではないという人に限り、汚い手段で人を騙して儲けようとする」などにも通じます。それが科学的なのか、正確なのか、私利私欲ではないのかは、自分で評価するものでありません。第三者が評価するものです。このような自画自賛する人や団体に騙されないでください。


(画像)

 BESITZER KLAGT AN Ein Jäger hat meine Katze abgeknallt! 「飼い主はそれを止めろといいます ハンターが私の猫を殺しました!」。2014年6月6日記事。
 ドイツ、ニーダーザクセン州のエンジニアの飼い猫を、近所の顔見知りのハンターが飼い猫と知りつつ射殺しました。しかしハンターは、何の法的な責任を問われませんでした。ドイツ連邦狩猟法では、人の占有下にない犬猫は通年狩猟対象です。最寄りの民家からの距離などを守っていれば、それが飼い犬猫であっても、狩猟(射殺など)が全く合法だからです。この事件については、私は記事にしています。日本の犬猫の保健所引取りは、ドイツの制度より動物愛護に配慮していますー猫編
 日本の、「猫(イエネコ)」の法的扱いは、現在は動物愛護管理法と鳥獣保護狩猟適正化法の線引きが明確でありません。ですから、両法律のあいだに極めて幅広いグレーゾーンが存在します。そのために動物愛護(誤)活動家などは、そのグレーゾーンを悪用したり、有害な外来種である猫の駆除も困難になるなどの弊害が生じています。諸坂佐利氏が言われるように「所有物・無主物」で区分するのは一法でしょう。それには所有権を主張する前提として、猫の登録義務と個体識別の義務化が必要です。または、ドイツ法のように、「占有・非占有」で狩猟対象か否かを区分するのも良いと思います。この点については、後ほど改めて取り上げたいと思います。

メインクーン 射殺1


(参考資料)

(*1)(*2)

狩猟制度 狩猟制度の概要

狩猟免許の種類と使用できる猟具
わな猟免許 わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)

狩猟鳥獣
日本に生息する野生鳥獣約700種のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の48種類を選定しています。
獣類(20種類)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、チョウセンイタチ(雄)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ




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私もネコに対して動物愛護管理法の適用は、占有ネコに限るとするべきと思います。
さんかくさんの意見に100%賛成です。
また、係留されていないネコの屋外での飼育の罰則付き禁止(当然、非占有ネコへの餌やり含む)、学術目的のTNR以外禁止(関係学会員のみ)、飼育の登録制、ペット飼育は避妊虚勢およびマイクロチップを義務づけ。最低でもこれくらいやらないとダメ。
愛誤は利己的過ぎて自浄作用が全くない。

獣医師による非科学的との見解についても、全くもってどうしょうもない。
特に、横に流すだけのマスコミ。関係学会の見解や研究成果など調べればヨタ話な事くらいすぐに分かるのに。
その辺りの科学的知識がないのか分からんが、正しく評価して報道するという姿勢が見られない。
正直、日本の将来が心配です。

Re: タイトルなし

へなころ 様、コメントありがとうございます。

> 私もネコに対して動物愛護管理法の適用は、占有ネコに限るとするべきと思います。

日本では、動物愛護管理法44条1項では、一部の動物に対して非占有でも保護の対象としています。
http://www.houko.com/00/01/S48/105.HTM
44条4項 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

失礼、動物愛護管理法でも「猫」の記載でした。
今から訂正します。
この「非占有(無主物も含む)」の特定の動物を保護の対象とするのは、国際的には少数です。
「保護」が何が何でも殺してはならないという解釈(を猫に限り、主張している人がいます。このような人に限って、ドバトの駆除やイエウサギの有害駆除に対してはダンマリです)。


> また、係留されていないネコの屋外での飼育の罰則付き禁止(当然、非占有ネコへの餌やり含む)、

アメリカ、カナダでは、かなり厳しい刑事罰を定めた条例があります。
アメリカでは、最高で懲役1年の刑事罰を定めた自治体があります。
ドイツの自治体の多くは、事実上野良猫(飼い猫登録をしてない猫)への給餌を禁止しました。


>学術目的のTNR以外禁止(関係学会員のみ)、

となると、ほぼTNRをする人はいなくなりと思います。
日本でTNRを学術的に肯定している人はまずいないとおもいます。
やるとしても、大学の構内で行うなどして、公共の場ではしないで欲しい。


>飼育の登録制、ペット飼育は避妊虚勢およびマイクロチップを義務づけ。

これが欧米での潮流です。
違反者にはかなり厳しい刑事罰と罰金(アメリカ)か、高額の罰金(ドイツなど)を科さなくては、法律の意味がないです。


> 愛誤は利己的過ぎて自浄作用が全くない。

欧米出羽守のくせして、マイクロチップに猛烈に反対している野良猫愛誤は多いです。


> 特に、横に流すだけのマスコミ。関係学会の見解や研究成果など調べればヨタ話な事くらいすぐに分かるのに。
> その辺りの科学的知識がないのか分からんが、正しく評価して報道するという姿勢が見られない。

マスコミはそうです。
NHKもひどい嘘放送を続けていますから。
きちんと裏取りして調べることをしません。
粗製濫造で、取材対象の言うがまま、または政治力で偏向や誤った記事を平気で書きます。
それとTV局などは、番組制作を下請けにし、下請けに払うカネをケチります。
下請け番組制作者は、例えば動物愛護に関する報道ならば、動物愛誤団体などから「専門家」を紹介してもらいます。
その専門家が愛誤で嘘付きなので、デタラメの報道になります。
かつてNHKは、「ドイツは殺処分ゼロ」、「ドイツは生体販売ペットショップがない(人口比で日本より数も売上高も多いです)」、「ドイツでは犬にリードをしなくていい(極めて厳しい罰金があります。警察官に射殺されることもあります」、「ドイツでは殺処分ゼロ(州が行う公的殺処分があり、相当数があります)、「電車に大型犬でもリードなしで乗れる(リードと口輪の両方が必要です。違反には罰金」、「スイスでは生き物の売買が禁じられているので、犬はティアハイムでしか入手できない(スイスでのティアハム犬譲渡数は2000未満です。対してスイスの犬登録数は年間5万頭以上」と、驚くべき大嘘を報道してました。
末端メディアであれば言わずもがな。
その大嘘を末端メディアや愛誤が拡散し、日本で驚くべき大嘘が定着しているという構図です。
これらの大嘘は、インターネットで情報検索すれば、数秒で嘘とわかるものばかりです。
しかし大嘘が定着して、それを信じる衆愚がほとんどというのが、日本の動物愛護の異常性です。

No title

以前地域猫活動に参加していた際、前職との関係から野良猫の捕獲についての合法性を会員内で検討したことがありました。

会の結論としては「野良猫は全てかつては捨て猫であり、狩猟鳥獣に当たらない」、「捨て猫は無主物ではなく、飼い主から一時的に占有を離脱したものであり、捨て猫の捕獲・保護は事務管理に当たる」ため狩猟免許の取得は必要ないというものでした。

野良猫の全てが捨て猫であるというのはファンタジーでしかありません。しかし野良猫と飼い猫の区別がつかないという盲点を突いたものであり、また捨て猫の捕獲は飼い主の占有を一時的に離れた猫の捕獲のお手伝いをしているにすぎないという弁解は結構強力なものがあります。実際地域猫活動を行っていた際に地域住民から狩猟免許なく活動をしていることを市役所に通報されたことがありましたが、以上の見解で丸め込んだという経緯がありました。

結局野良猫は狩猟対象なのかそうでないのかが明確でないことが一番問題で、私も猫について動物愛護管理法の適用は人の占有下にあるものに限るべきだと考えます。しかし日本政治の世界ではむしろ愛誤派のほうが優勢になりつつあり、狩猟対象にすることすら禁止になる一方、保護目的の捕獲は自由になるのではないかと危惧しています。

Re: No title

野生動物への餌やり反対 様、コメントありがとうございます。

> 会の結論としては「野良猫は全てかつては捨て猫であり、狩猟鳥獣に当たらない」、「捨て猫は無主物ではなく、飼い主から一時的に占有を離脱したものであり、捨て猫の捕獲・保護は事務管理に当たる」ため狩猟免許の取得は必要ないというものでした。

「地域猫活動においての猫の捕獲が『飼い主から占有を離れた猫を保護する事務管理』」ですが、箱わなの使用とは別問題です。
鳥獣保護狩猟適正化法の条文を読む限り、「箱わな」の使用自体に、わな免許が必要としてます。
法律をそのまま解釈すれば、市街地で野良猫(狩猟鳥獣ではない)の捕獲を目的としても、使用そのものは免許が必要と解釈できます。
また野良猫を目的としても、カラスなどの狩猟鳥中の誤捕獲もありうるわけです。
ただ、市街地では野生生物が誤捕獲される確率が低いことと、狩猟鳥中を目的としないことなどから、「黙認」されているだけと私は解釈します。


>野良猫と飼い猫の区別がつかないという盲点を突いたものであり、また捨て猫の捕獲は飼い主の占有を一時的に離れた猫の捕獲のお手伝いをしているにすぎないという弁解は結構強力なものがあります。実際地域猫活動を行っていた際に地域住民から狩猟免許なく活動をしていることを市役所に通報されたことがありましたが、以上の見解で丸め込んだという経緯がありました。

箱罠を使用しなければ合法なんですがね。
例えば素手で捕まえるとか。
お目こぼしなんでしょう。


> 野良猫は狩猟対象なのかそうでないのかが明確でないことが一番問題で、私も猫について動物愛護管理法の適用は人の占有下にあるものに限るべきだと考えます。しかし日本政治の世界ではむしろ愛誤派のほうが優勢になりつつあり、狩猟対象にすることすら禁止になる一方、保護目的の捕獲は自由になるのではないかと危惧しています。

同感です。

No title

>遺伝的には同種ですが、「野生化したもの」はノネコで鳥獣法狩猟適正化法、「人の生活圏へ依存しているもの」は、動物愛護管理法が適用されます。
>例えば、ごく人里離れた山間部での猫虐待事件では、「ノネコ」である可能性が高いものを「野良猫(猫)」とし、刑事告発するなどです。

とありますが、動物愛護管理法では愛護動物の対象が「猫」としかありませんので、ノネコも動物愛護管理法の対象かと思いますがどうでしょうか。

動物愛護管理法、鳥獣保護狩猟適正化法、狂犬病予防法は独立した法律なので(どれかが優先されるというような記載がないので)、それぞれの法律が適用されるかどうかは動物種毎に分けて考える必要があると思いますが、野良猫の捕獲に鳥獣保護法における捕獲許可が不要なのは、「野良猫が鳥獣保護法第2条でいう野生動物に当たらないから」という理解をしています。
実際、野生化した犬を行政が狂犬病予防法に基づいて捕獲する際、鳥獣保護法に基づく捕獲許可を取得せずに捕獲しているようですし、ノイヌノネコに関しては闇が深いですね・・


>はこ罠は法定料具で、鳥獣保護狩猟法に基づき、わな免許がなければ使用できません

とありますが、「法定猟具を使用して野生鳥獣を捕獲すること」には免許が必要ですが、「箱罠などの法定猟具の使用自体(飼い犬や飼い猫を捕まえる場合)」にも免許が必要なのでしょうか?(野生鳥獣が錯誤捕獲された場合はもちろん違法になりますが)

鳥獣保護法第35条および大阪府の保護管理計画を読む限りでは、銃器以外は所持および自体は可能なようにも読めます。
もし法定猟具を使用すること自体に免許が必要という記載があれば教えていただけると助かります。

Re: No title

あこ 様、コメントありがとうごあいます。

> 動物愛護管理法では愛護動物の対象が「猫」としかありませんので、ノネコも動物愛護管理法の対象かと思いますがどうでしょうか。

誤りです。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414M60001000028&openerCode=1
により、ノネコ(フェリス・カトゥス)は、狩猟鳥獣に指定されています。

また、環境省が、鳥獣保護狩猟適正化法に基づき合法的に狩猟された「ノネコ」の統計を公表しています。
多い年で、統計に乗っただけですが、約3,000匹が狩猟法に基づいて狩猟されています(有害駆除)。
https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort6/effort6-1/ref05b.pdf#search=%27%E3%83%8E%E3%83%8D%E3%82%B3+%E6%9C%89%E5%AE%B3%E9%A7%86%E9%99%A4%27


> 動物愛護管理法、鳥獣保護狩猟適正化法、狂犬病予防法は独立した法律なので(どれかが優先されるというような記載がないので)、それぞれの法律が適用されるかどうかは動物種毎に分けて考える必要があると思いますが、野良猫の捕獲に鳥獣保護法における捕獲許可が不要なのは、「野良猫が鳥獣保護法第2条でいう野生動物に当たらないから」という理解をしています。

鳥獣保護狩猟適正化法
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15420020712088.htm
第二条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
3 この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。

この、鳥獣保護狩猟適正化法第二条3項で定義された「狩猟鳥獣」が、合法的に狩猟できる対象であり、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」に定めています。
それに「ノネコ」が指定されています。
また「ノネコ」の定義を理解していますか。
ノネコとは、「イエネコ(猫)が野生化したもの」ですから野生動物です。
対して野良猫は、完全に野生化していませんので、狩猟法の対象ではなく、動物愛護管理法の対象です。


> >はこ罠は法定料具で、鳥獣保護狩猟法に基づき、わな免許がなければ使用できません
> とありますが、「法定猟具を使用して野生鳥獣を捕獲すること」には免許が必要ですが、「箱罠などの法定猟具の使用自体(飼い犬や飼い猫を捕まえる場合)」にも免許が必要なのでしょうか?(野生鳥獣が錯誤捕獲された場合はもちろん違法になりますが)

法律では、法定猟具を使用した時点で(捕獲を目的として設置した時点で)狩猟行為の既遂と理解するべきでしょう。
錯誤捕獲が起きる蓋然性はありますし。
法律の条文を読む限りは、飼い犬猫を捕まえる目的であっても、違法と解釈できます。
しかし明らかな飼い犬猫や野良猫の捕獲を目的としている場合は「お目こぼし」をしているということです。


> 鳥獣保護法第35条および大阪府の保護管理計画を読む限りでは、銃器以外は所持および自体は可能なようにも読めます。
> もし法定猟具を使用すること自体に免許が必要という記載があれば教えていただけると助かります。

あなたね、先に鳥獣保護法を引用されているでしょ。
同法に条文があります。
鳥獣保護狩猟適正化法
第二条 
2 この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
第三十九条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
2 狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。

わなは、くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなが含まれます。
所持のみでは、罰する法律の規定はありません。
銃が所持だけで罰せられるのは、鳥獣保護法以外に銃刀法の規制を受けるからです。

追記

http://www.pref.aichi.jp/nogyo-keiei/nogyo-aichi/gijutu_keiei/ippan1704.pdf#search=%27%E7%AE%B1%E7%BD%A0+%E5%85%8D%E8%A8%B1+%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%BE%93%E4%BA%8B%E8%80%85+2017%27

「鳥獣保護管理法の基本指針の一部見直しにより、2017年4月1日以降、狩猟免許を持たない農林業者が事業地内での小型はこわなによる鳥獣捕獲の許可を受けられることになった。被害対策のために小型はこわなで鳥獣捕獲を行う際は、必ず捕獲許可を受け~」。

2017年4月1日以降は、農林事業者に限り、事業地内かつ小型のはこわなの使用が、狩猟免許を持たなくても、許可を受ければ可能となった。

つまり現行では、農林事業者が自身の事業地(農地、山林)で、許可受けた場合以外は、箱罠は狩猟免許がいるということです。

No title

さんかくたまご様、回答ありがとうございます。

ちなみに私は愛誤が嫌いな普通の一般人です。
●ット●塾などは頭がおかしなカルト集団だと思っています。(某団体とは無関係ですので、誤解なさらないようお願いします。)

今回コメントさせていただいたのは、こちらのブログでは動物愛護関連の情報が豊富で、一般の方だけでなく動物行政担当者や報道関係者等にとっても知見を得るのに非常に有用であり、同じような疑問を持った方の参考になるかもしれないと思ったからです。

私は、コメントをする際は、法令関係など最低限目を通した上で、それでも個人的に疑問に思ったことについてのみ書いています。
また、冗長になるのを避けるため、法施行規則第●条第●項とは書かずに、単に法と書いてます。


本題です。

>> 動物愛護管理法では愛護動物の対象が「猫」としかありませんので、ノネコも動物愛護管理法の対象かと思いますがどうでしょうか。

> 誤りです。
> 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二により、ノネコ(フェリス・カトゥス)は、狩猟鳥獣に指定されています。

> また、環境省が、鳥獣保護狩猟適正化法に基づき合法的に狩猟された「ノネコ」の統計を公表しています。
> 多い年で、統計に乗っただけですが、約3,000匹が狩猟法に基づいて狩猟されています(有害駆除)。


失礼ですが答えになっていません。
ノネコが狩猟鳥獣であることや、ノネコの定義は知っています。

質問の意図が不明瞭でしたのでもう一度書きます。
動物の愛護及び管理に関する法律における愛護動物の定義には、ただ単に「猫」と記載があります。
そのため、飼い猫も野良猫もイエネコもそれが野生化したもの(鳥獣保護管理法上はノネコと呼ばれるもの)も、はたまた外国からのコンテナ迷入猫であっても、「猫」である以上は動物愛護管理法の対象となるのではないか、ということです。

ノネコが鳥獣保護管理法で狩猟鳥獣に指定されているからといって、ノネコが動物愛護管理法上の愛護動物に該当しない理由にはなりません。(A法の対象であればB法の対象にはならない、というのは誤りです。)
また、ノネコの捕獲実績があることも同様に理由にはなりません。

例えばアライグマなどは、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)では「特定外来生物」に指定されており運搬・放出等が規制されていますが、同時に鳥獣保護管理法では「狩猟鳥獣」に指定されており捕獲が規制されています。

同様に、鳥獣保護管理法上ノネコに分類されるものは、鳥獣保護管理法では「狩猟鳥獣」に指定されており捕獲が規制されていると同時に、動物愛護管理法では「愛護動物」にあたり虐待が禁止されていると考えられます。


>> 動物愛護管理法、鳥獣保護狩猟適正化法、狂犬病予防法は独立した法律なので(どれかが優先されるというような記載がないので)、それぞれの法律が適用されるかどうかは動物種毎に分けて考える必要があると思いますが、野良猫の捕獲に鳥獣保護法における捕獲許可が不要なのは、「野良猫が鳥獣保護法第2条でいう野生動物に当たらないから」という理解をしています。

> この、鳥獣保護狩猟適正化法第二条3項で定義された「狩猟鳥獣」が、合法的に狩猟できる対象であり、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」に定めています。
> それに「ノネコ」が指定されています。
> また「ノネコ」の定義を理解していますか。
> ノネコとは、「イエネコ(猫)が野生化したもの」ですから野生動物です。
> 対して野良猫は、完全に野生化していませんので、狩猟法の対象ではなく、動物愛護管理法の対象です。


つまり、「野良猫」は完全に野生化していないので、鳥獣保護管理法第二条でいう鳥獣(野生動物)には該当せず、鳥獣保護管理法では規制されていないため、捕獲許可は不要ということですよね。


>> > はこ罠は法定料具で、鳥獣保護狩猟法に基づき、わな免許がなければ使用できません
>> とありますが、「法定猟具を使用して野生鳥獣を捕獲すること」には免許が必要ですが、「箱罠などの法定猟具の使用自体(飼い犬や飼い猫を捕まえる場合)」にも免許が必要なのでしょうか?(野生鳥獣が錯誤捕獲された場合はもちろん違法になりますが)

> 法律では、法定猟具を使用した時点で(捕獲を目的として設置した時点で)狩猟行為の既遂と理解するべきでしょう。
錯誤捕獲が起きる蓋然性はありますし。
> 法律の条文を読む限りは、飼い犬猫を捕まえる目的であっても、違法と解釈できます。
> しかし明らかな飼い犬猫や野良猫の捕獲を目的としている場合は「お目こぼし」をしているということです。

> あなたね、先に鳥獣保護法を引用されているでしょ。
> 同法に条文があります。
> 鳥獣保護狩猟適正化法
> 第二条 
> 2 この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
> 第三十九条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
> 2 狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。

> わなは、くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなが含まれます。


法定猟法の定義や、狩猟に免許が必要なことは法に記載があるので理解しています。

ちなみに狩猟の定義はこうなっています。
第二条 
8 この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。

私がお聞きしたかったのは、「法定猟法により飼い犬・飼い猫等の飼養動物を捕獲する行為」が、「法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲する行為」(=狩猟)には該当しないため、法律の条文上は「法定猟具を使用すること自体」に免許が必要なようには読めない、ということです。
ただ、仰るように錯誤捕獲が起こる蓋然性はありますので、そういった意味では、「鳥獣が捕獲される可能性があるような状況下で法定猟具を使用すること自体が、狩猟行為に該当する」という解釈であれば理解できます。
機会があればまた国に聞いてみます。

あこ様

部外者ですが。。。。。そういうことはここで聞くことではないと思いますよ。然るべき公的機関に聞くべきことだと思います。いち私人であるさんかくたまご様に質問されてどうしようとおっしゃるのでしょうか?質問場所を間違っていると思います。
「いずれ国に聞いてみよう」と思うならそちらに聞くべきです。

No title

A法では許可になっているのにB法では不可になっているようなつじつまの合わない関係になっている日本の法律はいくらでもあります。
そういうものは裁判官が恣意的に利用します。そのために作られています。

Re: No title

あこ 様、コメントありがとうございます。

> 今回コメントさせていただいたのは、こちらのブログでは動物愛護関連の情報が豊富で、一般の方だけでなく動物行政担当者や報道関係者等にとっても知見を得るのに非常に有用であり、同じような疑問を持った方の参考になるかもしれないと思ったからです。

それはありがとうございます。
失礼な書き方があればお詫びします。


> 冗長になるのを避けるため、法施行規則第●条第●項とは書かずに、単に法と書いてます。

根拠法は、該当する法令名、該当する条文の何条南高まで示したほうが良いと思います。


> >> 動物愛護管理法では愛護動物の対象が「猫」としかありませんので、ノネコも動物愛護管理法の対象かと思いますがどうでしょうか。
>
> > 誤りです。
> > 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 別表第二により、ノネコ(フェリス・カトゥス)は、狩猟鳥獣に指定されています。
>
> > また、環境省が、鳥獣保護狩猟適正化法に基づき合法的に狩猟された「ノネコ」の統計を公表しています。
> > 多い年で、統計に乗っただけですが、約3,000匹が狩猟法に基づいて狩猟されています(有害駆除)。
>
>
> 失礼ですが答えになっていません。
> ノネコが狩猟鳥獣であることや、ノネコの定義は知っています。
>
> 質問の意図が不明瞭でしたのでもう一度書きます。
> 動物の愛護及び管理に関する法律における愛護動物の定義には、ただ単に「猫」と記載があります。
> そのため、飼い猫も野良猫もイエネコもそれが野生化したもの(鳥獣保護管理法上はノネコと呼ばれるもの)も、はたまた外国からのコンテナ迷入猫であっても「猫」である以上は動物愛護管理法の対象ということです。

それが本記事の問題提起です。
本記事は、愛玩動物や外来動物に対する法規制は複数の法律にまたがることが多く、特に動物愛護管理法上の猫、鳥獣保護狩猟法上のノネコ(両者は生物学上同種である)、その曖昧さが現場での混乱を招いており、有害生物(例えばノネコ)の駆除の妨げになっている、という趣旨です。

さて、>「『猫』である以上は動物愛護管理法の対象」についてですが。
ある事象に対して、異なる法律が異なる規定をそれぞれ設けている場合があります。
例えば民法では、234条で「建物を建てるときは、境界から50センチ以上後退させなければならない」という規定があります。
一方、建築基準法65条では、「防火準防火地域では、境界後退しなくても建物が建てられる」という規定があります。
それに対して、最高裁まで争われました。
http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=LUJ7pGtV3ij_LcnAgI0t3kM4FtmG5QdxHAkwE25Pbq7xSUZmNeZZDRqSW2Z.BF7gjWdu505.oWbngMSGF79ZGwIbFcGFu9RTKpJmyKWv_lrtVM8011UhczUya9GCda5cxgbDeivk9qn2nenpduQuQzlvdZT8ppm5tSYqlwQfP8a7b8VFH60rTPqUp3wwEV7k5k6X4Vo_d0fW0pD5krE6.b2N92XRIT4CuIqkJYWYZusFnARff6au1_y9uElZgZA9tfodoqVPHXg7klBt7A.lzLLf4MrJXus3ovWHZF48uk4i9Q--/_ylt=A2RCMSEnA_hajH4AlQuDTwx.;_ylu=X3oDMTBtdTY1Z3BjBHBvcwMyBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=13j271ofd/EXP=1526303975/**https%3A//hokusei.repo.nii.ac.jp/%3Faction=repository_uri%26item_id=2225%26file_id=45%26file_no=1
判決は、「建築基準法が優越する。従って建物を建築する場合は、境界から50センチを後退しなくて良い」でした。

これは、民法と建築基準法の規定が異なるケースです。
どちらが優越するかは、「一般法に対する特別法の優先原則」があります。
http://info.yoneyamatalk.biz/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B3%95%E3%81%A8%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95-%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95%E5%84%AA%E5%85%88%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
「ある事項について一般的な規定をした一般法と、特例を定めた特別法がある場合、その特例に関しては特別法が優先的に適用される原則を特別法優先の原則といいます」。

これは法学のイロハです。
仮に、動物愛護管理法44条1項3号で規定する愛護動物「猫」が、すべての猫を包含する概念としたとしても、それは一般規定であり、特別法である、鳥獣保護狩猟法と、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則により、ノネコは狩猟鳥獣であるために、狩猟法が優先され、ノネコの狩猟は合法と考えられます。


> ノネコが鳥獣保護管理法で狩猟鳥獣に指定されているからといって、ノネコが動物愛護管理法上の愛護動物に該当しない理由にはなりません。(A法の対象であればB法の対象にはならない、というのは誤りです。)

一般法に対する特別法の優先原則についての説明は既にしたとおり。
これは、法学のイロハです。
例えば民法上、契約は当事者の自由意思で締結できますが、労働基準法や借地借家法では無効となる契約があります。
もちろん、このような場合は、労働基準法や借地借家法である、特別法の規定が優先されます。
法学のイロハを理解されてからコメントしていただけたらありがたいです。


> ノネコの捕獲実績があることも同様に理由にはなりません。

では、環境省を刑事告発しましょう(笑い)。
環境省が、小笠原などでかなりノネコを駆除しています。
奄美大島でもそうです。
ノネコの有害駆除で統計に上がっているのは、ほぼ環境省や自治体の有害駆除だけです。
一般ハンターは、猫なんて何の役にも立たないので撃ちません。


> アライグマなどは、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)では「特定外来生物」に指定されており運搬・放出等が規制されていますが、同時に鳥獣保護管理法では「狩猟鳥獣」に指定されており捕獲が規制されています。

だから、本記事の趣旨、動物愛護管理法、鳥獣保護狩猟適正化法、外来生物法を整理して、グレーゾーンをなくすべきということです。
狩猟法と外来生物法のどちらが優先するかは、上記の「特別法は一般法に優先する」原則が当てはまると思います。
つまり、外来生物法が優先すると私は思います(判例はまだありません)。


> 同様に、鳥獣保護管理法上ノネコに分類されるものは、鳥獣保護管理法では「狩猟鳥獣」に指定されており捕獲が規制されていると同時に、動物愛護管理法では「愛護動物」にあたり虐待が禁止されていると考えられます。

法学のイロハをまず、薄い本でも読んでからコメントしてください。


> >> 動物愛護管理法、鳥獣保護狩猟適正化法、狂犬病予防法は独立した法律なので(どれかが優先されるというような記載がないので)、それぞれの法律が適用されるかどうかは動物種毎に分けて考える必要があると思いますが、野良猫の捕獲に鳥獣保護法における捕獲許可が不要なのは、「野良猫が鳥獣保護法第2条でいう野生動物に当たらないから」という理解をしています。
>
> > この、鳥獣保護狩猟適正化法第二条3項で定義された「狩猟鳥獣」が、合法的に狩猟できる対象であり、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」に定めています。
> > それに「ノネコ」が指定されています。
> > また「ノネコ」の定義を理解していますか。
> > ノネコとは、「イエネコ(猫)が野生化したもの」ですから野生動物です。
> > 対して野良猫は、完全に野生化していませんので、狩猟法の対象ではなく、動物愛護管理法の対象です。

「どれかが優先されるというような記載がないので」。
繰り返しますが、「特別法の優先原則」。
法学入門の薄い本でも読んでからコメントしてください。


> つまり、「野良猫」は完全に野生化していないので、鳥獣保護管理法第二条でいう鳥獣(野生動物)には該当せず、鳥獣保護管理法では規制されていないため、捕獲許可は不要ということですよね。

そういう解釈でよろしいかとお思います。


> >> > はこ罠は法定料具で、鳥獣保護狩猟法に基づき、わな免許がなければ使用できません
> >> とありますが、「法定猟具を使用して野生鳥獣を捕獲すること」には免許が必要ですが、「箱罠などの法定猟具の使用自体(飼い犬や飼い猫を捕まえる場合)」にも免許が必要なのでしょうか?(野生鳥獣が錯誤捕獲された場合はもちろん違法になりますが)
>
> > 法律では、法定猟具を使用した時点で(捕獲を目的として設置した時点で)狩猟行為の既遂と理解するべきでしょう。
> 錯誤捕獲が起きる蓋然性はありますし。
> > 法律の条文を読む限りは、飼い犬猫を捕まえる目的であっても、違法と解釈できます。
> > しかし明らかな飼い犬猫や野良猫の捕獲を目的としている場合は「お目こぼし」をしているということです。
>
> > あなたね、先に鳥獣保護法を引用されているでしょ。
> > 同法に条文があります。
> > 鳥獣保護狩猟適正化法
> > 第二条 
> > 2 この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
> > 第三十九条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
> > 2 狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。
>
> > わなは、くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなが含まれます。
>
>
> 法定猟法の定義や、狩猟に免許が必要なことは法に記載があるので理解しています。
>
> ちなみに狩猟の定義はこうなっています。
> 第二条 
> 8 この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。
>
> 私がお聞きしたかったのは、「法定猟法により飼い犬・飼い猫等の飼養動物を捕獲する行為」が、「法定猟法により狩猟鳥獣を捕獲する行為」(=狩猟)には該当しないため、法律の条文上は「法定猟具を使用すること自体」に免許が必要なようには読めない、ということです。
> ただ、仰るように錯誤捕獲が起こる蓋然性はありますので、そういった意味では、「鳥獣が捕獲される可能性があるような状況下で法定猟具を使用すること自体が、狩猟行為に該当する」という解釈であれば理解できます。
> 機会があればまた国に聞いてみます。

最初から環境省にお聞きするのがよろしいのではないですか。

Re: タイトルなし

昇汞 様、コメントありがとうございます。

> あこ様
>
> 部外者ですが。。。。。そういうことはここで聞くことではないと思いますよ。然るべき公的機関に聞くべきことだと思います。いち私人であるさんかくたまご様に質問されてどうしようとおっしゃるのでしょうか?質問場所を間違っていると思います。
> 「いずれ国に聞いてみよう」と思うならそちらに聞くべきです。

同感です。
拙い知識で、私を論破するつもりでしょう。
法学の、基本的な知識がある方でしたら、説明は早いのですがね。

Re: No title

流星 様、コメントありがとうございます。

> A法では許可になっているのにB法では不可になっているようなつじつまの合わない関係になっている日本の法律はいくらでもあります。

はい、大変多いです。
民法の債権の時効と、中小企業共済制度の債権の事項は異なるとか、民法と建築基準法の建物を建てる場合の境界後退だとか、あげたらきりがないです。


> そういうものは裁判官が恣意的に利用します。

法学では大原則があります。
それは「特別法の一般法に対する優先原則」です。
http://info.yoneyamatalk.biz/%E8%A7%A3%E8%AA%AC/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B3%95%E3%81%A8%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95-%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95%E5%84%AA%E5%85%88%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
「ある事項について一般的な規定をした一般法と、特例を定めた特別法がある場合、その特例に関しては特別法が優先的に適用される原則を特別法優先の原則といいます」。

ですから、民法(一般法)と異なる規定が、中小企業共済法や建築基準法であれば、民法ではなく、中小企業共済法や建築基準法が優先されます。
だから、動物愛護管理法に対して、
・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行「規則 」
・鳥獣保護狩猟適正化法
により、ノネコの狩猟が合法とされているので、ノネコの狩猟は合法です。

先のあこさんにしても、法学の基礎知識がある方でしたら、長々説明しなくても話は早いのですがね。
いえ、わかっている人はこのようなコメントはしないでしょうが。

ただ、外来生物法と、狩猟法の齟齬は、どちらが優先するかは微妙という気がします。
それは裁判官の恣意性が介入する余地大です。
私見ですが、外来生物法が優先するのではないかと。

ちなみに、ドイツ動物保護法では、狩猟法が優越すると条文に明記しています。
「狩猟法の規定が優先し、狩猟対象動物には、殺害では必ずしも苦痛軽減義務はない」とあります。


追記 特別法の優先原則について

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B3%95%E3%83%BB%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95

一般法・特別法
一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。
特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。

動物愛護管理法44条3項の愛護動物の規定の「猫(イエネコ)」は猫全般を対象にしています。
ですから「適用対象が広い」。
対して、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則での、狩猟鳥獣での「ノネコ」の狩猟鳥獣指定は、猫(イエネコ)の中でも、「野生化したもの」とし、適用対象が特定されています。
ですから「特別法の優先原則」により、鳥獣保護狩猟適正化法施行規則が動物愛護管理法に優先します。

「特別法が一般法に優先する」などは、一般常識として誰にでも周知されているものとしてコメント回答しました。
その点についてはいたらず申し訳ありませんでした。
しかし、誰でも特定商取引法でのクーリングオフは知っています。
民法によれば、クーリングオフはできない、などという人はいないでしょう。

特別法の優先原則について

さんかくたまご様

興味深く拝見いたしました。
さんかくたまご様、ご苦労様です。

正直いって、動物愛護に関わる人は変な人が多いです。
あこさんの質問の仕方も悪いです。
先のさんかくたまごさんの回答は、妥当と思われます。
もし「動物愛護管理法44条3項で『猫』が愛護動物であるのに、なぜ狩猟法でノネコの狩猟が合法なのですか」と聞けば、両法の関係について、さんかくたまごさんも「特別法・一般法」の関係について触れると思います。
単に、「動物愛護管理法で猫は愛護動物なのに、なぜノネコは狩猟が認められているのか」という質問では、「鳥獣保護狩猟適正化法施行規則で、猫のうちノネコは狩猟動物とされているから」と、弁護士のQ&Aサイトでもそのように回答すると思います。

例えば、「民法521条では、『第五二一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない』と定めているのに、なぜクーリングオフができるのか」という質問を、弁護士の質問サイトに投稿したとします。
おそらく弁護士は、特定商取引法で、特定の商取引の場合にはクーリングオフが認められているから(例えば9条1項、15条2項など)としか回答しないと思います。
「特別法は一般法である民法に優先する原則が有り云々」までは言及しないと思います。
私は、あこさんの質問は、悪意があると感じます。
「さんかくたまごを論破して、多くの人が見ている前で恥をかかせる」のが目的である、と。
しかし悲しいかな、法学の基礎的知識がないから、撃沈したという次第。

それと、ペトことの「ドイツ 殺処分は認められていない」と、本気で信じているのでしょうか。
先進国ではありえません。
常識で考えてわかるはずです。
やっぱり私は、動物愛護家は、変な人が多いと感じます。

Re: 特別法の優先原則について

さすらいのロイヤー 様、コメントありがとうございます。

> 正直いって、動物愛護に関わる人は変な人が多いです。

私も同感です。


> 「動物愛護管理法44条3項で『猫』が愛護動物であるのに、なぜ狩猟法でノネコの狩猟が合法なのですか」と聞けば、両法の関係について、さんかくたまごさんも「特別法・一般法」の関係について触れると思います。
> 単に、「動物愛護管理法で猫は愛護動物なのに、なぜノネコは狩猟が認められているのか」という質問では、「鳥獣保護狩猟適正化法施行規則で、猫のうちノネコは狩猟動物とされているから」と、弁護士のQ&Aサイトでもそのように回答すると思います。

私も、最初から、「なぜ動物愛護管理法44条3項で猫が愛護動物に規定されているのに狩猟ができるのか」という質問ならば、動物愛護管理法と狩猟法施行規則との関係を述べます。
しかし、動物愛護管理法44条で、愛護動物の殺害を禁じているのは「みだり(=正当な理由がない)な殺害」のみです。
他の法律で、殺害を許可しているのであれば「みだり(正当な理由がない)な殺害」ではありません。
動物愛護管理法44条3項で規定している、愛護動物は、犬猫の他、牛、豚、鶏なども含みます。
では、食用屠殺での殺害は違法になるのですか。
牛豚などは、と畜場法で殺害が規定されています。
あこさんは、「動物愛護管理法44条3項で牛豚は愛護動物に規定されている。食用でのと畜は違法だ」と言っているのと同じです。
動物愛護管理法で禁じているのは、「みだり(正当な理由がない)な殺害」だけであって、特別法の優先原則を挙げなくても、他の法律で殺害(狩猟)が認められていれば、「みだりな殺害」ではありません。
その点でも、あこさんの「動物愛護管理法で『猫』は愛護動物だから、狩猟は違法である」は飛躍です。


> 例えば、「民法521条では、『第五二一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない』と定めているのに、なぜクーリングオフができるのか」という質問を、弁護士の質問サイトに投稿したとします。
> おそらく弁護士は、特定商取引法で、特定の商取引の場合にはクーリングオフが認められているから(例えば9条1項、15条2項など)としか回答しないと思います。
> 「特別法は一般法である民法に優先する原則が有り云々」までは言及しないと思います。

おっしゃる通りです。
それ以前に、動物愛護管理法で禁じているのは、「みだり(正当な理由がない)殺害」だけです。
狩猟法で狩猟鳥獣として定めていれば、その動物の狩猟による殺害は「みだり」ではありません。
合法です。
いやはや、犬猫愛誤の脳細胞は融解しています。

折々、この点についても記事にします。
「動物愛護管理法で猫は愛護動物として規定されており、殺害が禁じられている。だから狩猟は違法である」、はたまた「いかなる場合でも(例えば保健所による殺処分でも)いかなる猫でも殺害は違法である」と主張している愛誤ブログが多いのが気になっています。
あこさんと同様、このようなブログ主の主張が正しいと仮定すれば、「牛豚は動物愛護管理法で愛護動物に規定されている。だからいかなる場合でも殺害は違法である」が正しいことになります。
いわゆる「愛誤」の、法律やその他の文献の、「ご都合解釈」、「一部分だけのつまみ食い」、「歪曲曲解偏向解釈」にはあきれ果てます。
この、動物愛護管理法の解釈に限ったことではありません。

国立国会図書館
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8748098_po_0830.pdf?contentNo=1

この資料を根拠に、「ドイツでは(公的)殺処分ゼロ」と必死になって拡散している人たちがいますが、もはや知能、もしくは精神状態が正常ではありません。
小学生に戻って、国語をお勉強しなおすべきです。

No title

さんかくたまご様、コメントありがとうございます。

お気を悪くさせてしまったようで申し訳ありません。
コメント、大変興味深く拝見させていただきました。
とても参考になりました。ありがとうございます。
それから、不勉強で申しわけありませんでした。

誤解されてしまいましたが、私に悪意はありません。
関係法令における「猫」の定義について、私も含めてきちんと理解していない人が非常に多いと感じたことと、正直に申し上げると、愛誤の主張(猫はすべて愛護動物だetc)を崩したいがために、記事に指摘という形で議論をぶつけさせていただきました。


あと、一言だけよろしいですか。
> あこさんの「動物愛護管理法で『猫』は愛護動物だから、狩猟は違法である」は飛躍です。

私は「ノネコの狩猟は違法」とは一言も書いていません。
狩猟はみだりに殺すことにはあたりませんので完全に合法です。

Re: No title

あこ 様、コメントありがとうございます。

失礼がありましたならばお詫びします。
環境省にお尋ねするのが一番正確だと思います。
ただ、お返事が大変遅いと思います。
大使館でもそうですが、忘れた頃に返事がきます。
プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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