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「ドイツでは動物の権利が憲法で保証されている」という抱腹絶倒解釈~フェリシモ猫部ブログ






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(Zusammenfassung)
”In Deutschland geben wir die Rechte an Tieren. Es ist in Artikel 20 a des Grundgesetzes von Deutschland vorgeschrieben."
Es gibt so einen dummen Blogpost.
海外における動物支援の制度と日本を比較してみる
Grundgesetz
Artikel 20a
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.


 記事、
TNRによりメリーランド州は殺処分ゼロを実現したという大嘘~「フェリシモ猫部」ブログ、の続きです。
 「ドイツでは憲法で動物の権利を保障している」と書いているブログがあります。通販会社のHPにある、フェリシモ猫部ブログの記事、海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、にある記述です。私は、動物に権利を認めた国は皆無と断言します。このブログ記事の記述は、他にも海外情報に関する、致命的な誤り(なのか意図的な嘘なのか)がいくつもあり、また著しく誤解を招く記述がある、きわめて問題の多いブログです。



 まず、問題の記述を引用します。フェリシモ猫部、猫ブログの記事から。海外における動物支援の制度と日本を比較してみるより引用します。なお、フェリシモとは、神戸市のファッションや雑貨の通販会社です。


ドイツは、EUで初めて動物の権利を保障した他(2002年ドイツ憲法第20条a)(*1)、犬に関する命令(犬命令) (2001年)により、犬の飼育者等が順守すべき飼育方法等の基準を具体的に規定しています。
アメリカは、近年は州(*2)や市のレベルで、ペットショップでの展示による生体販売を禁止(*3)しています。
ASPCAでは、動物愛護法執行部門Humane Law Enforcement Divisionのチームのスタッフが、市民からの通報を受けて虐待された動物を保護しています。
ASPCAは、州の警察と同様に法執行の権限を与えられています(*4)。
有名なドイツのティアハイムは、民間の寄付金や会員費、相続資金等により運営されています(*5)。
ドイツ全土で1,000か所(*6)程度のティアハイムがあり、犬や猫を中心に、馬、鳥、豚、ウサギ、蛇なども保護されています。

*2、現在(2017年9月23日時点)では、アメリカ全土において、州でペットショップでの生体販売を禁止しているところはひとつもありません。
*3、ペットショップでの、生体販売を全面的に禁止している自治体も皆無です。一部の自治体では、犬猫ウサギなどの種に限り、営利ブリーダーからの仕入れ販売を禁じています(自家繁殖したものや、保護施設由来の動物は販売可能とする条例がほとんどです)
*4、ASPCAの、動物愛護法執行部門Humane Law Enforcement Divisionは、NY州で法執行の権限が限定的に付与されていましたが、2013年に解散しました。
*5、ティアハイムは、営利事業法人です。不要ペットの高額な引取り手数料、ペットの再販売事業、老犬老猫ホーム事業、ペット葬祭事業などが大きな収益の柱です。
*6、ドイツ国内のティアハイムの総数は、約550施設です(註 この点については17年9月26日に「550」と訂正しています)。
(根拠となるソースは「続き」をご覧下さい。上記の誤りについては、後ほどの記事で翻訳した上で解説します)。


 海外における動物支援の制度と日本を比較してみる、は、以上のように、大変誤りが多い問題ブログです。今回記事では、「ドイツは、EUで初めて動物の権利を保障した他(2002年ドイツ憲法第20条a)」が明らかな誤解釈であることを述べます。
 まず、「ドイツは、EUで初めて動物の権利を保障した他(2002年ドイツ憲法第20条a)」の根拠としている、ドイツ憲法20条aの原文を以下に示します。Grundgesetz 「ドイツ連邦共和国憲法」。


Artikel 20a
Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

第20a条
国家はまた次世代に対する責任において、天然資源と動物を憲法秩序の枠組みの中で立法を通じて、法律および行政権と司法により保護する(拙訳。ドイツ憲法は複数の日本語訳があります)。



 この条文の中でのtier(動物)は、あくまでも保護対象となる客体としか理解できません。そのものが主体として有する、Subjektives_Recht(権利)という単語はひとつも入っていません。それと保護の対象は、die natürlichen Lebensgrundlagen(天然資源) und(と) die Tiere(動物)を、並列の、undで記述しています。では、天然資源、すなわち鉱物や森林資源が権利を有することが可能なのでしょうか。
 さらにドイツ法では、tier(動物)は、断りがなければ脊椎動物全般をさします。ではドイツでは、イワシやシシャモは権利の主体となりうるのですか。
 このようなことを、フェリシモ猫部の本の記事にコメントしました。さらに、「ドイツで動物の権利を保障しているとする、下位法の具体的な法規と該当する条文、そして具体的な施策をドイツ語原文の一次ソースで例示していただきたい」とコメントしました。そのコメントは公開されないばかりか、私はコメント投稿禁止を喰らいました。

 ご参考まで、権利の定義について、いくつかの資料から引用します。まず、民法第3条ですが。日本では、民法で「権利(能力)」について定義しています。権利能力、つまり「権利」を有し、それを行使する「能力」ということです。さらに条文では、「私権」を享有すること、すなわち「権利を有することは、人の出生により始まる」とされています。


・(権利能力)
民法 第3条
私権の享有は、出生に始まる。

・(私権
私権とは、私法関係における権利である。
日本法上、私権を享有することのできる能力を権利能力といい、その主体を人 (法律)という。
つまり「権利」と主体として有するのは、人に限るとしています。さらに法学上、
人の定義を「権利を主体をして有するものとしています。
私権には、次のようなものがあります。
・利益の性質による分類
財産権(物権、債権、社員権、知的財産権)
非財産権(人格権、身分権)
・効力の範囲による分類
絶対権/対世権(物権、知的財産権、人格権)
相対権/対人権(債権、社員権)
・作用による分類
支配権
請求権
形成権



 私権の分かりやすい例として、・財産権、・物権(代表的なものとしては所有権)、・支配権(対象を直接支配することを内容とする権利の総称。私有財産の処分権など)を挙げます。例えば、動物に所有権を認めている国がありますか。犬や猫の名義の銀行預金ができますか。不動産登記ができるでしょうか。犬や猫が財産を相続することができますか。日本ではできません。ドイツも同様です。私は、動物に所有権を認めている国は皆無であると推測します。
 その他、請求権とは、「他人に対して一定の行為 (作為または不作為) を要求することのできる権利」です。では、動物が訴訟の原告となることができますか。動物が原告となることを認めている国は、皆無であると私は推測します。
 人格権ですが、「人格的利益を目的とする権利をいい、財産権と対比される。民法 は身体、自由、名誉を侵害したときは不法行為が成立すると規定する (710条)」としています。例えば犬猫に対して不妊去勢することは、「身体」を侵害することです。犬猫に権利があれば、不妊去勢はできません。犬の係留や猫のケージ飼いは、「自由」の侵害です。犬にリードをつけることは、動物に権利があればできません。また、名誉は動物には存在しません。例えば、「近所の猫、タマは泥棒猫で、何度もうちの金魚を盗まれた。見かけも醜い」、「○家のポチは凶暴で人に何度も噛み付いた。先天性の脳に異常があるバカ犬狂犬である」と、嘘の事実を公然と指摘しても、名誉毀損罪は成立しません。

 対して、未だに意思能力がない赤ん坊でも、意思能力がない重度の障害者であっても、所有権はあります。銀行預金を本人の名前で出来ますし、不動産登記もできます。訴訟の当事者になることもできます。また、意思能力のない重度の知的障害者に対して、不妊手術をすることは権利侵害として認められません。対して犬猫などの動物は、普通に不妊去勢されています。
 このように、権利を有する主体は、「人」しかないのです。それが今日の「権利」に対する、国際的に共通した法学上の考え方です。当然、ドイツ法においても、その考えを踏襲しています。Recht 「権利」(*7)。


(参考資料)

 サルの自撮り。ウィキペディアより。「2014年12月、アメリカの著作権庁は人間以外の動物による作品はアメリカにおける著作権の対象とはならないと宣言した。2016年、アメリカの連邦裁判所は、サルは画像の著作権を有しないと判断した」。


(動画)

 PETA Sues Over Monkey Selfies 「PETAはサルの自撮りで提訴する」。2016/01/07 に公開。これは一審判決です。後にPETAは控訴し、控訴審で和解が成立しています。

A judge ruled that a monkey does not own the rights to photos he shot of himself.
PETA sued the photographer who allowed a macaque monkey to take selfies, because he is profiting from those photos, but the judge ruled in the photographer’s favor.
“A US judge has ruled that a macaque monkey who snapped grinning selfies that went viral last year online does not own the copyright to the photographs.

裁判官は、サルは自分が撮影した写真の権利を所有していないと判決しました。
PETAは、マカクザルに自撮りを促した写真家を提訴しました。
なぜならば、その写真から利益を得ているからです。
しかし、裁判官は写真家に有利な判決を下しました。
アメリカの裁判官は昨年、オンラインで拡散された、笑って写真を自撮りしたマカクサルには、著作権がないと判決しました。





(画像)

 有名なドイツのティアハイムは、民間の寄付金や会員費、相続資金等により運営されています(*5)。ティアハイムの法人形態は、日本で言う協同組合に近く、営利法人です。法人税も日本の消費税に相当する付加価値税も課税されます。非営利法人では非課税です。不要ペットの引取り料金はかなり高額で(日本円で2万円~程度)、犬などの再販売価格もかなり高額です。不人気の雑種中型犬で、不妊去勢していれば、5万円近くの価格で販売しています。その他、葬祭事業や、老犬老猫ホーム(飼い主が高額の飼育料金を支払う限り、飼育が継続されます)などの営利事業のサービス価格もかなり高額です。
 写真は、ドイツのティアハイム専門の犬販売サイト、Deine Tierwelt、のページから。なお、ドイツでは、犬などのペットの生体の非対面通信販売が日本と異なり合法です。かなり盛んに行われています。

 
ティアハイム 犬


(資料)

*2、現在(2017年9月23日時点)では、アメリカ全土において、州でペットショップでの生体販売を禁止しているところはひとつもありません。

Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans

*3、ペットショップでの、生体販売を全面的に禁止している自治体も皆無です。一部の自治体では、犬猫ウサギなどの種に限り、営利ブリーダーからの仕入れ販売を禁じています(自家繁殖したものや、保護施設由来の動物は販売可能とする条例がほとんどです)。

Jurisdictions with Retail Pet Sale Bans
こちらのリストから、各自治体の条例に飛びます。ご確認ください。

*4、ASPCAの、動物愛護法執行部門Humane Law Enforcement Divisionは、NY州で法執行の権限が限定的に付与されていましたが、2013年に解散~廃止しました。

ASPCA Humane Law Enforcement Division

*5、ティアハイムは、営利事業法人です。不要ペットの高額な引取り手数料、ペットの再販売事業、老犬老猫ホーム事業、ペット葬祭事業などが大きな収益の柱です。

一例として、ティアハイム専門の犬のインターネット販売サイト、deine tierweltのページ、Tiermarkt Hunde Hunde aus dem Tierheim 「動物の商品出品 犬 ティアハイムの犬」より。
なお、ドイツでは日本と異なり、インターネットによる犬などの非対面通信販売を禁じていません。
ティアハイムも、インターネットに商品出品して大量に保護犬などを非対面販売しています。
価格は日本円で4万円~程度です。

*6、ドイツ国内のティアハイムの総数は、約550施設です。

Tierheim
mit rund 550 vereinseigenen Tierheimen vertritt.
「約550のティアハイムが存在する」。


*7、ドイツにおける、「権利」の定義
なお、単にドイツ語で、Recht(直訳すれば、「法」、「権利」と2つの意味があります)とあれば、それはObjektives Recht 「法」を意味し、Subjektives_Recht(主観的)権利を守るものとなります。
つまり、日本語での「権利」は、=Subjektives_Recht、として差し支えない。

Subjektives Recht
Subjektives Recht
Ein subjektives Recht ist – im Unterschied zu objektivem Recht (d. h. einer allgemeinverbindlichen, generellen Norm) – eine rechtlich gewährleistete konkrete Befugnis, etwas zu tun (z. B. das Freiheitsrecht, eine bestimmte Meinung zu äußern), zu unterlassen oder zu verlangen.

権利
権利とは、法律(すなわち、一般的に拘束力のある普遍的な規範、ルール)に対して、何かを行う法的権利(例えば、自由に対する権利、他者に対しての一定の行為)、 (作為または不作為) を要求することです。


他者に対する作為、不作為を要求することを保障するとは、例えば私有財産権(財産の取得、処分権など)や訴訟権などがあります。
これは普遍的な「権利」の基本ですが、もちろんドイツ法学においては、人以外には認めていません。
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追記

こういう記事も。
http://www.alive-net.net/world-news/wn-law/45.html
ドイツ連邦議会、動物の権利に投票

ALIVEの訳文は、かなり怪しいものもあります。
元ソースを確認していないのでなんとも言えませんが、訳者は、Recht, Objekt recht, Subjektives Rechtを混同、もしくは意味を取り違えているのではないかと推測します。
例えば、憲法で動物保護が織り込まれたことを受けて、動物保護のための下位法(Recht )の制定が推進されるだろうとか。
それを「権利」ととり違えて訳したのではないかと。

例えば、アメリカの英文のニュースの、「犬を殺害した犯人の刑が確定した」という日本語訳記事ですが、元記事では「刑事告発された」でした。
これは訳者が、chargeを正しく訳さなかったのです。
chargeは、「負わせる、課す」という意味も有りますが、司法で用いる場合は「刑事告発する」という意味になります。
http://ejje.weblio.jp/content/charge

外国語のソースは、一次ソースで原文のものを確認しましょう。

メモ

メモ

ドイツ連邦裁判所判例データベース
http://www.bverwg.de/informationen/leichte_sprache/leichte_sprache_1.php

スイス世論の72%が野良猫の狩猟駆除に賛成。
2016年。
http://www.watson.ch/Schweiz/watson-Leser%20empfehlen/463462846-Warum-Schweizer-J%C3%A4ger-zuhauf-Katzen-schiessen--aber-nicht-dar%C3%BCber-sprechen

スイスの農家は猫の去勢より殺害を支持する。
ハンマーで撲殺したり、壁に叩きつける。
スイスで殺害される猫は推定で年間10万匹。
2017年。
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/21478946

スイスには30万の野良猫が存在し、年間10万匹が殺害される。
溺死、絞殺、射殺されたり、食べられたり(笑い)する。
2017年。
http://www.infoticker.ch/news/artikel/schon-50000-unterschriften-fuer-kastrationspflicht-von-freigaenger-katzen-102740/

その他、闘犬の活きエサにするとか、久しぶりにスイスの情報を検索すると興味深い記事あります。

https://www.scientificamerican.com/article/pet-overpopulation-progress/
アメリカの保護犬猫のシェアは20%。

https://search.yahoo.co.jp/search?p=Grundgesetz+Garantieren+der+Tierrechte%E3%80%8020a&aq=-1&oq=&ai=_rt5OlbMSaqtQIcu_e7KFA&ts=3282&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
「ドイツ憲法20条aが動物の権利を保障した」とする資料はドイツ語文献ではひとつもない。

自撮り写真訴訟の報道発表について

報道が好き勝手に記事を発表していました。今一度正しい表記をここでしませんか?

> サルの自撮り写真の著作権めぐる訴訟、写真家が勝訴。
記事中の近くに出展の表記をお願いします。リンク表示を見れば誰でもわかりますが、もっと解りやすくお願いします。
セキュリティホール memo 過去ログでは和解の引用先をリンクしています。

》 世界の雑記帳  サルの自撮り写真の著作権巡る訴訟、収益の一部寄付で和解成立 (毎日, 9/13)
https://www.st.ryukoku.ac.jp/~kjm/security/memo/2017/09.html#20170913__cho

PETAの公表記事
https://www.peta.org/blog/settlement-reached-monkey-selfie-case-broke-new-ground-animal-rights/

「私の意見として」
この判決はPETAが和解案を受け入れ上訴をやめたことで和解解決が正しいと思います。(これは上記やPETAの発表記事を見ての意見で、裁判発表を見たわけではないです。PETA記事でも解決であって勝訴敗訴としていません)
私は現地の著作権を知りませんし、著作権についても正しい知識は持っていませんが、海外での一般的な取り扱いを学んだ程度で意見すると、猿に著作権があったとしても、著作権として認められるには登録や表記などさまざまな制約があり、それら一連をクリアしなければ一般的な権利としては認められないことになっています。
発明の権利であってもどちらが先に始めたかより、実際に公表し権利登録を行ったほうが優先されます。これらから考えても、猿や犬猫が写真を撮ったとしても人間的手続きを行えないため著作権を主張することはかなり難しいと思います。

やはりこの手の記事はマスコミ報道の記者が適当に書かずに一度法律家に元記事を読んでもらって、一般人にもわかる程度に解説するべきだと思います。
お仕事で登記など行ってる方から見ればどうぶつの権利とか言ってる輩はかなりアホだと思われてると私は思います。一般人でももう少し権利について学習するべきじゃないかと思いますね。

No title

流星 様、コメントありがとうございます。

> 報道が好き勝手に記事を発表していました。

情報提供ありがとうございます。
日本語報道は誤りでしたね。
「勝訴」と「和解」は全く異なります。


> 記事中の近くに出展の表記をお願いします。リンク表示を見れば誰でもわかりますが、もっと解りやすくお願いします。
> セキュリティホール memo 過去ログでは和解の引用先をリンクしています。
>
> 》 世界の雑記帳  サルの自撮り写真の著作権巡る訴訟、収益の一部寄付で和解成立 (毎日, 9/13)
> https://www.st.ryukoku.ac.jp/~kjm/security/memo/2017/09.html#20170913__cho
>
> PETAの公表記事
> https://www.peta.org/blog/settlement-reached-monkey-selfie-case-broke-new-ground-animal-rights/

読みました。
これでは、限定的ながら、「動物の権利」を認めたとも言えなくもない。
この日本語記事の趣旨と私のブログ記事の趣旨は反するとも言える内容です。
私の今回の記事の趣旨の補完となならないソースですので、このサルの自撮りのニュースは削除します。
本当に、日本のメディアのいい加減さには呆れます。
外国のニュースは、やはり、元記事をすべてチェックしなければならないと痛感しました。


> 「私の意見として」
> この判決はPETAが和解案を受け入れ上訴をやめたことで和解解決が正しいと思います。
> 私は現地の著作権を知りませんし、著作権についても正しい知識は持っていませんが、海外での一般的な取り扱いを学んだ程度で意見すると、猿に著作権があったとしても、著作権として認められるには登録や表記などさまざまな制約があり、それら一連をクリアしなければ一般的な権利としては認められないことになっています。
> 発明の権利であってもどちらが先に始めたかより、実際に公表し権利登録を行ったほうが優先されます。これらから考えても、猿や犬猫が写真を撮ったとしても人間的手続きを行えないため著作権を主張することはかなり難しいと思います。
>
> やはりこの手の記事はマスコミ報道の記者が適当に書かずに一度法律家に元記事を読んでもらって、一般人にもわかる程度に解説するべきだと思います。
> お仕事で登記など行ってる方から見ればどうぶつの権利とか言ってる輩はかなりアホだと思われてると私は思います。一般人でももう少し権利について学習するべきじゃないかと思いますね。

流星様のご意見のとおりと私は思います。

追記

士業の方のブログをいくつか参考に見た所、裁判では猿には著作権は無いとする点は確実のようです。そして、権利の実務的な部分は別として著作作品として認められるかについては創作性は薄く、偶然的であるために作品としても認められない可能性がある意見が多いです。
結局和解金の支払いとなった以上、権利は写真家にあるとされ、PETAの主張する動物の権利は認められなかったことに。
但し、PETAとしては和解金の分は動物の権利では無いか?と主張するのは自由といった所でしょう。(裁判ではそこまで言及していないので)
元々は猿が撮った写真なのだから著作権は誰にも発生しない、誰もが使用できる写真としたwikipediaの論争にPETAが横槍を入れたもので、もしかすると権利を誰かに認めさせることでお金儲けに利用したいとの思惑で裁判を行ったのではないかと私は考えます。つまりお金が欲しいPETAと著作権が欲しい写真家の八百長裁判かもしれないということです。

記事を取り下げるのは若干ずるい気はしますが、あくまで私としては裁判結果と連邦の知的財産管理組織の発表はブログ記事の意見を後押しするものだと感じます。
(連邦の知的財産管理組織の発表とは過去に猿の著作権は否定される告知を出してる事です)
(裁判結果では動物の権利に言及していない点は役に立っていないとも言えます)

Re: 追記

流星 様

> 士業の方のブログをいくつか参考に見た所、裁判では猿には著作権は無いとする点は確実のようです。そして、権利の実務的な部分は別として著作作品として認められるかについては創作性は薄く、偶然的であるために作品としても認められない可能性がある意見が多いです。

私もその意見に同意します。


> 結局和解金の支払いとなった以上、権利は写真家にあるとされ、PETAの主張する動物の権利は認められなかったことに。
> 但し、PETAとしては和解金の分は動物の権利では無いか?と主張するのは自由といった所でしょう。(裁判ではそこまで言及していないので)

先にコメントしたとおり、和解は当事者間の合意で司法判断ではありません。
ですからこの事件を持って、「司法は動物の権利を否定した」ことにはなりません。
よって、サルの著作権裁判のニュースは削除しました。
判決を得れば、私は「サルに著作権なし」との司法判断になるのは間違いないと思います。


> 元々は猿が撮った写真なのだから著作権は誰にも発生しない、誰もが使用できる写真としたwikipediaの論争にPETAが横槍を入れたもの。

私は写真家に著作権があると考えます。


> 記事を取り下げるのは若干ずるい気はしますが、あくまで私としては裁判結果と連邦の知的財産管理組織の発表はブログ記事の意見を後押しするものだと感じます。

このサルの著作権裁判の記事を削除したのは、日本語訳に決定的な誤り、つまり、「和解」を「判決」として報じていたからです。
私のポリシーとしては、誤った内容の報道をソースとすることはできません(このソースはこのような誤りがある、という趣旨で引用することは抜く)。
そういう理由です。
いずれにしても、海外ソースの日本語訳資料では、何度も煮え湯を飲まされています。
海外の資料は、絶対に元の一次ソースを確認しなければ恐ろしくて使っていられない。


> (連邦の知的財産管理組織の発表とは過去に猿の著作権は否定される告知を出してる事です)

この点については、機会があれば取り上げます。

参考資料

私は本記事で、「参考資料」として挙げた記事です。

http://www.huffingtonpost.jp/2016/01/08/monkey-selfie-copyright_n_8942836.html
「サルに著作権ない」 自撮り写真めぐる裁判、動物愛護団体が敗訴

本当に、日本のメディアの訳者のレベルが低すぎます。
ちなみに、この裁判の解説がwikipediaにあります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%81%AE%E8%87%AA%E6%92%AE%E3%82%8A
サルの自撮り
「2014年12月、アメリカの著作権庁は人間以外の動物による作品はアメリカにおける著作権の対象とはならないと宣言した。2016年、アメリカの連邦裁判所は、サルは画像の著作権を有しないと判断した」。

追記

「ドイツ憲法が動物の権利を保障した」、を否定する学術論文。
天理大学
https://opac.tenri-u.ac.jp/opac/repository/metadata/4363/JNK002003.pdf#search=%27%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%86%B2%E6%B3%95+%E5%8B%95%E7%89%A9%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9%27

ドイツ憲法「動物保護」と動物保護法ドイツでは, 年代から憲法へ「動物保護」規定を導入すべきか議論がされてきてようやく年 月に憲法第 a 条へ「動物保護」が導入され た。
EU 加盟国では,初めて憲法へ「動物保護」が定められた。
その内容は,憲法第 a 条に「動物を保護する」という文言を加えるささやかなものであった。
この規定は,法的性格として基本権(人権)ではなく,国家目標規定である。
すなわち,この規定の法的性格は,国家権力(とくに立法者)が「動物」を保護するよう法的政治的に義務付けられる憲法規範(客観法)である。
動物の権利までは引き出されない。
人間と動物は,法的に同位ではない。




プロフィール

さんかくたまご

Author:さんかくたまご
当ブログのレコード
・1日の最高トータルアクセス数 8,163
・1日の最高純アクセス数 4,956
・カテゴリー(猫)別最高順位7,928ブログ中5位
・カテゴリー(ペット)別最高順位39,916ブログ中8位

1959年生。
大阪府出身、東京育ち(中学は世田谷区立東深沢中学校、高校は東京都立戸山高校です)。
現在は、兵庫県西宮市在住です。
一人暮らしです。

趣味はクルマをコロガスこと(現在のクルマは4代目のメルセデスベンツです。ドイツ車では5代目)、庭での果樹栽培、家の手入れ掃除です。
20歳代前半から商品先物、株式投資をはじめ、30歳で数億円の純資産を得るが、その後空売りの深追いで多くを失う。
平成12年ごろから不動産投資を行い成功、現在50数戸を無借金で所有。
不動産投資では、誰も見向きもしなかったキズモノ、競売物件などをリノベーションする手法です。

なお、SNS、掲示板、QandAサイトなどでは、多数の本ブログ管理人の私(HN さんかくたまご)(武田めぐみ)のなりすまし、もしくはそれと著しく誤認させるサイトが存在します。
しかし私が管理人であるサイトは、このページのフリーエリアにあるリンクだけです。
その他のものは、例えば本ブログ管理人が管理人と誤認させるものであっても、私が管理しているサイトではありません。
よろしくお願いします。

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